生活保護
生活保護とは
生活保護は、日本国憲法第25条「全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」に規定する理念に基づいて制定された生活保護法により、国民の生存権を保障する制度です。
資産や能力等を活用しても生活に困る方に、その困窮の程度に応じて生活を保障するとともに、自立に向けた支援を行うことを目的としています。
国の決めた保護基準額(最低生活費)とその世帯の収入を比較して、収入が保護基準額を下回る場合に、不足する分が保護費として支給されます。
つまり、世帯全員が対象となるため世帯の一部の方のみで受けるということは基本的にできません。
こんなときはまずは福祉事務所へご相談ください。(お住まいの所により担当の福祉事務所が決まっています。)
- 病気などで働けないため生活ができない。
- 年金が少なく生活費がたりない。
- 家賃が支払えず追い出されそう。
- 失業後、蓄えがなく生活できない。
- 医療費が支払えず、医者にかかれない。
生活保護開始までの流れ
1 相談
まずは福祉事務所に相談してください。今の生活の困りごとや資産の状況などお聞きし、生活保護制度について詳しくご説明します。
2 申請
生活保護を希望する場合、誰もが自らの意志で申請することができます。また調査のため、資産状況を確認できる書類などご提出ください。なんらかの事情でご本人が申請できない場合、扶養義務者や同居の親族、ご本人と同じ世帯の方が代理で申請することができます。
3 調査
【資産について】
生活保護は資産、能力、その他あらゆるものを活用することが基本の考え方です。そのため資産調査を行い、貯金や土地家屋、保険の解約金や自動車など、活用が可能なものは生活のために利用していただきます。ただし例外もありますのでご相談ください。
【能力及びその他の制度の活用について】
働ける方は能力に応じて働いてください。求職活動などの就労支援も行います。また生活保護以外にも各種手当や年金などの社会保障制度があります。活用できる制度がある場合には優先して利用してください。
【扶養義務について】
親、兄弟、子どもなど親族の援助が受けられる場合は優先して受けてください。またDVや虐待など特別な事情がある場合は事前にご相談ください。
4 開始
保護が受けられるかどうかについては、保護申請の手続きをした日から14日以内(特別な場合は30日以内)に文書でお知らせします。また保護の決定の内容に不服がある場合は、その決定を知った日の翌日から起算して3カ月以内に都知事に対して審査請求をすることができます。
生活保護を受けた場合
生活保護を利用する方の権利
- 条件を満たせば、全ての方が平等に生活保護を利用できます。
- 正当な理由なく、保護を止められたり、保護費の金額を変えられることはありません。
- 保護費や保護の物品に対して、税金をかけられたり、差し押さえられることはありません。
生活保護を利用する方の義務
- 働ける方は能力に応じて働くなど、生活の維持・向上に努めてください。
- 住宅扶助の基準額より高額な住居にお住まいの場合、基準内の家賃の住居に転宅していただく場合があります。
- 生活保護法に基づいた福祉事務所の指示や指導には従ってください。
その他、何か生活状況に変化があった場合などは速やかに福祉事務所にお知らせ、相談してください。
高校や大学への進学について
高校
教育にかかる費用のうち、公立高校相当額は、生業扶助で給付されます。
それ以上の費用については、奨学金や公的な福祉資金などで賄うことを条件に、その子どもも生活保護を受けることができます。
大学
公的な修学資金等で学費や生活費を賄うことを条件に在学は可能ですが、その子どもは生活保護を受けることはできません。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
各福祉事務所
- 荻窪事務所 電話:03-3398-9104
- 高円寺事務所 電話:03-5306-2611
- 高井戸事務所 電話:03-3332-7221