生活保護

 

ページ番号1004860  更新日 令和5年9月8日 印刷 

生活保護の申請は憲法に基づく国民の権利です。

生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を支援します。

病気や高齢のため働けなくなるなど、自分たちで努力しても生活に困ることがあります。生活保護は、そのようなときでも最低限度の生活が送れるように、暮らしに必要なお金や医療などを給付し、自立を支援する制度です。

この制度は要件を満たす限り、だれでも平等に受けることができます。ためらわずお住いの地域の福祉事務所にご相談ください。

(注)

  • 外国籍の方は在留資格によって、生活保護に準じた援助が受けられる場合もあります。
  • 暴力団員は生活保護を受けることができません。

生活保護決定までの流れ

1 相談

まずは福祉事務所に相談してください。今の生活の困りごとや資産の状況などお聞きし、生活保護制度について詳しくご説明します。

  • 荻窪事務所(杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟2階)電話:03-3398-9104
  • 高円寺事務所(杉並区高円寺南2丁目24番18号)電話:03-5306-2611
  • 高井戸事務所(杉並区高井戸東3丁目26番10号)電話:03-3332-7221

お住いの地域によって担当事務所が異なります。下記のリンクから地域ごとの担当事務所をご確認ください。

2 申請

生活保護を希望する場合、誰もが自らの意志で申請することができます。なんらかの事情でご本人が申請できない場合、扶養義務者や同居の親族、ご本人と同じ世帯の方、成年後見人が代理で申請することができます。また調査のため、資産状況を確認できる書類などをご提出ください。

3 調査

資産について
生活保護は資産、能力、その他あらゆるものを活用することが基本の考え方です。そのため資産調査を行い、預貯金や土地家屋、保険の解約金や自動車など、活用が可能なものは生活のために利用していただきます。ただし例外もありますのでご相談ください。

能力及びその他の制度の活用について
働ける方は能力に応じて働いてください。求職活動などの就労支援も行います。また生活保護以外にも各種手当や年金などの社会保障制度があります。活用できる制度がある場合には優先して利用してください。

扶養義務について
親、兄弟、子どもなど親族からの援助が受けられる場合は優先して受けてください。ただし、親族からの扶養や支援にかかわらず、生活保護は受けることができます。またDVや虐待、長期に渡って連絡を取っていない場合など特別な事情がある場合は、親族への照会を控える場合もあります。他にも照会を望まない特別な事情がある場合は、事前にご相談ください。

4 決定

保護が受けられるかどうかについては、保護申請の手続きをした日から14日以内(特別な場合は30日以内)に文書でお知らせします。また保護の決定の内容に不服がある場合は、その決定を知った日の翌日から起算して3カ月以内に都知事に対して審査請求をすることができます。

権利と義務

生活保護を利用する方の権利

  1. 条件を満たせば、全ての方が平等に生活保護を利用できます。
  2. 正当な理由なく、保護を止められたり、保護費の金額を変えられることはありません。
  3. 保護費や保護の物品に対して、税金をかけられたり、差し押さえられることはありません。

生活保護を利用する方の義務

  1. 働ける方は能力に応じて働くなど、生活の維持・向上に努めてください。
  2. 住宅扶助の基準額より高額な住居にお住まいの場合、基準内の家賃の住居に転宅していただく場合があります。
  3. 生活保護法に基づいた福祉事務所の指示や指導には従ってください。

その他、何か生活状況に変化があった場合などは速やかに福祉事務所にお知らせ、相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

各福祉事務所

  • 荻窪事務所 電話:03-3398-9104
  • 高円寺事務所 電話:03-5306-2611
  • 高井戸事務所 電話:03-3332-7221