住居確保給付金の支給事業(6年2月1日更新)

 

ページ番号1004862  更新日 令和6年2月1日 印刷 

概要

住居確保給付金とは、離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行う制度です。

支給決定された方は以下のリンク先のページをご確認ください。(支給決定後の手続き・延長・変更・中止等)

支給要件

住居確保給付金の支給対象となる方は、次の1~8のいずれにも該当する方です。
(令和5年4月から一部変更になりました。)

  1. (イ)離職、自営業の廃止、又は(ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
  2. (イ)申請日において離職、廃業の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは4年とする。
    又は、
    (ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
  3. (イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
    (ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(ただし基準額等一覧表の収入基準額の上限額まで)以下であること【収入要件】
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が資産基準額以下であること【資産要件】
    基準額等一覧表

    世帯員数

    家賃上限額

    基準額

    収入基準額の上限額

    資産基準額

    1人

    53,700円

    84,000円

    137,700円

    504,000円

    2人

    64,000円

    130,000円

    194,000円

    780,000円

    3人

    69,800円

    172,000円

    241,800円

    1,000,000円

    4人

    69,800円

    214,000円

    283,800円

    1,000,000円

    5人

    69,800円

    255,000円

    324,800円

    1,000,000円

  6. 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと【求職活動要件】(詳細は「求職活動要件について」を参照)
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

算定する収入の範囲について

  1. 就労等収入
    給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(ただし交通費支給額は除く。)です。
    自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)です。
  2. 定期的な給付等
    雇用保険の失業等給付、公的年金、親族等からの継続的な仕送り。
    複数の月に係る金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
    なお、借入金や臨時的に給付される公的給付等、児童手当、奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付、各種保険金の受取については収入として算定しません。

算定する資産について
預貯金、現金、債券、株式、投資信託、暗号資産が対象です。
なお、生命保険、個人年金保険等は含みません。

資産、収入の状況等を調査することがあります。

住居確保給付金の支給に関して、必要な範囲で資産又は収入の状況につき、官公署、銀行、事業主等に対して、資料の提供や報告を求めることがあります。また、居住する賃貸住宅の家主等に入居状況について報告を求めることがあります。
なお、住民票の有無については、住民基本台帳法に基づき確認しています。

対象となる住宅について

賃貸契約書の記載が「居住」や「住居」となっているものが対象です。店舗兼住宅で自営業を営んでいる場合、賃貸契約書に店舗部分と住居部分が区別されていれば住居部分が対象となります。
対象とならないものは次のとおりです。

  • 家賃を事業経費として計上している場合の事業経費分の家賃。
  • 「店舗」「事業用」などと記載されている契約や賃貸人が法人名義の場合。

なお、支給金額には敷金や共益費、駐車場代は含まれません。

住居確保給付金の再支給について

直前の住居確保給付金の受給中、又は受給期間の終了後に常用就職又は収入基準額を超える収入があった方で、次の状態にある方は再支給申請ができる場合があります。

  1. 解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)、事業主の都合による離職
  2. 廃業(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く)
  3. 自己の責によらない理由による収入減少

ただし、受給が終了した月の翌月から起算をして1年を経過し、収入や資産等の支給要件に該当している方が対象です。(なお、1の場合で、最後に住居確保給付金の申請をした日が令和6年3月31日以前であるときは、1年を経過していなくても申請が可能です。)
1~3いずれも、就業状況を証明する書類が必要です。その他必要書類等、詳細はお問い合わせください。

求職活動要件について

受給中は、求職活動要件を満たし、毎月報告する必要があります。

支給額の計算方法

計算式
(1)世帯収入の合計額が基準額(表2)以下の場合
 支給額=家賃額
(2)世帯収入の合計額が基準額(表2)を超える場合
 支給額=基準額(表2)+実際の家賃額ー世帯収入の合計額
支給額には上限があります(【支給額(表1)】)。
収入については「支給要件」4を参照してください。

計算例
(1)1人世帯で収入額80,000円・家賃50,000円の場合、収入額が表2の基準額以下であり、家賃は表1の支給上限額未満のため、支給額=50,000円です。
(2)2人世帯で二人の収入合計額150,000円・家賃90,000円の場合、収入合計額が表2の基準額を超えるため、130,000円(基準額)+90,000円(家賃)-150,000円(収入額)=70,000円となり、支給額は表1の64,000円(支給上限額)です。

【支給額(表1)】

世帯人数

支給上限額

1人世帯

53,700円

2人世帯

64,000円

3~5人世帯

69,800円

【基準額(表2)】

世帯人数

基準額

1人世帯

84,000円

2人世帯

130,000円

3人世帯

172,000円

4人世帯

214,000円

5人世帯

255,000円

支給方法

大家、不動産媒介業者への代理納付

相談・申請窓口について

相談、申請はくらしのサポートステーションでお受けしています。支給要件や申請書類の記入など、ご不明な点があればお問い合わせください。

くらしのサポートステーション
住所:杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟1階
電話:03‐3391‐1751
開設日時:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時

くらしのサポートステーションでは、生活についての相談や就労支援も行っています。

申請から決定までの流れ

  1. 「必要書類一覧」をご覧のうえ、申請書、添付書類等を準備してください。(申請書類一式はくらしのサポートステーションの窓口にも置いてあります。)
  2. くらしのサポートステーションに電話で予約し、申請書類等をご持参のうえ、ご来所ください(ご予約いただくとお待たせしません)。
  3. 窓口で生活状況等を伺いながら申請書類等を確認します。(不備等がある場合は、受け付けすることができません。不足書類や記載に不備がある場合は、必要書類等が全て揃った日を申請日として受け付けます。)
  4. 原則として申請月の翌月下旬までに支給(または不支給)決定通知書を交付します。

提出書類について

【住居確保給付金の問い合わせ先】
・制度の概要、書類の記入方法、支給決定後の手続き、申請した方のお問い合わせ
 
くらしのサポートステーション 電話:03-3391-1751
・支給の時期と方法、支給決定内容についてのお問い合わせ
 
杉並区 杉並福祉事務所 生活自立支援担当 電話:03-3393-0737

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

社会福祉法人杉並区社会福祉協議会 生活支援課 くらしのサポートステーション係
電話:03-3391-1751(直通) ファクス:03-3391-1752