受験生チャレンジ支援貸付事業

 

ページ番号1004863  更新日 令和5年7月24日 印刷 

中学3年生・高校3年生などを養育している一定所得以下の方を対象に、学習塾受講料や高校・大学等受験料を無利子で貸し付ける事業です。なお、対象となる高校、大学等に入学した場合、償還(返済)が免除されます。

対象者

受験生チャレンジ支援貸付の相談は、次の1から7の全てを満たす方を対象としています。

  1. 世帯の生計中心者(18歳以上)であること
  2. 世帯の年間の総収入または合計所得金額を合算した金額が次の基準以下であること。(給与収入、年金収入以外の所得がある場合には、合計所得で確認します。)

    【一般世帯】
    世帯人数3人:4,410,000円以下(総収入):3,087,000円以下(合計所得)
    世帯人数4人:5,049,000円以下(総収入):3,599,000円以下(合計所得)
    世帯人数5人:5,737,000円以下(総収入):4,149,000円以下(合計所得)
    世帯人数6人:6,522,000円以下(総収入):4,776,000円以下(合計所得)

    【ひとり親世帯】
    世帯人数2人:4,057,000円以下(総収入):2,805,000円以下(合計所得)
    世帯人数3人:4,966,000円以下(総収入):3,532,000円以下(合計所得)
    世帯人数4人:5,772,000円以下(総収入):4,175,000円以下(合計所得)
    世帯人数5人:6,396,000円以下(総収入):4,674,000円以下(合計所得)

    〔注意〕
    • 父母等養育者それぞれの収入または所得を合算した額です。
    • 収入要件は最新の特別区市町村民税・都民税の課税証明書で確認をします。
    • 賃貸物件に住んでいる方は、年額上限84万円(月額上限7万円)を限度に家賃支払額を本人収入額から減額できる場合があります。
    • 営業所得など、給与収入・年金収入以外の所得がある場合には、合計所得で確認します。(家賃分の減額はできません。)
  3. 預貯金等資産の保有額が600万円以下(世帯)であること
  4. 土地・建物を所有していないこと(現在居住している場所は除く。不動産所得がある場合は対象とならない場合がありますので、ご確認下さい)
  5. 都内に引き続き1年以上在住(住民登録)していること
  6. 生活保護受給世帯の世帯主または世帯員でないこと
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯の世帯員でないこと

貸付金の内容及び貸付限度額

学習塾等の受講料

対象となる子供
中学3年生、高校3年生等
貸付限度額
200,000円
貸付の範囲
対象年度の4月から受験までの受講料。

中学3年生については、上記貸付限度額に上乗せする、杉並区受験生チャレンジ支援貸付があります。

高校受験料

対象となる子供
中学3年生等
貸付限度額
27,400円
貸付の範囲
対象となる高等学校等の受験料。1度で4回(校)分の受験料まで貸付できます。1校あたりの受験料の上限は23,000円。

大学受験料

対象となる子供
高校3年生等
貸付限度額

80,000円

貸付の範囲

対象となる大学等の受験料。回数や1回あたりの上限の定めはありません。

(注意)
対象となる子供及び学習塾等には、要件があります。お問い合わせください。

償還(返済)の免除について

子供が高校・大学等へ入学した場合は、学生証の写し、または在学証明書を提出することで、貸付金の償還(返済)が免除になります。
(その他にも償還免除の適格要件により免除される場合があります)

受験生チャレンジ支援貸付事業の詳細

受験生チャレンジ支援貸付事業は下記のページをご覧ください。

詳しくは、受験生チャレンジ支援貸付事業窓口にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

各福祉事務所

  • 荻窪事務所 電話:03-3398-9104
  • 高円寺事務所 電話:03-5306-2611
  • 高井戸事務所 電話:03-3332-7221