支給決定された方へ(住居確保給付金支給決定通知書を受け取った方)

 

ページ番号1064549  更新日 令和6年2月1日 印刷 

1.支給決定後の手続き

  1. 支給決定通知書の写しを不動産媒介業者等へ提出してください。(変更、延長・再延長の場合も同様)
  2. 求職活動等の状況について、毎月、報告してください。

お渡ししている書類は、必ず期限までにくらしのサポートステーションへ提出してください。提出がない方、期限を過ぎて提出した方、書類の不足や記載内容に不備があり求職活動要件等を満たしていないと区が判断した方は、支給中止となりますので、ご注意ください。
なお、常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)した場合は、くらしのサポートステーションへご連絡ください。

2.支給額の変更

一部支給の方で、受給期間中に収入が減少した、家賃が上がったなどでお困りの場合、すぐに「くらしのサポートステーション」にご相談ください。
支給額が増額になる可能性があります。

3.支給期間の延長

支給期間は原則3カ月です。支給期間の最終月に収入・資産基準額を超えない場合は、支給期間の延長(3カ月間)を2回まで申請することができます。支給期間の延長を希望する場合は、支給期間の最終月の末日(土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日)までに、下記の申請書に添付書類を添えて提出してください(原則持参)。

添付書類は次のとおりです。

  1. 収入がある世帯員全員の収入金額が確認できる書類
  2. 世帯員全員の金融機関の通帳等の写し、債券、株式、投資信託、暗号資産の残高がわかるものの写し

延長申請月以外では延長申請できませんので、ご注意ください。また、毎月の求職活動等状況報告書の不備等により求職活動要件を満たしていないと区が判断した場合、延長申請は認められません。

4.支給の中止

次に該当する場合は支給を中止します。
(1)常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職)又は収入を得る機会の増加により、収入基準額を超えた場合
(2)自己都合により転居する場合
(3)生活保護を受給する場合
(4)毎月提出する求職活動等状況報告書の不備等により求職活動要件等を満たさないと区が判断した場合
(5)虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 など

(1)~(3)に該当するときは、くらしのサポートステーションへ至急ご連絡ください。

くらしのサポートステーション
住所:杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟1階
電話:03‐3391‐1751
開設日時:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時

くらしのサポートステーションについては、以下の運営受託者(杉並区社会福祉協議会)ホームページでもご案内をしています。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉法人杉並区社会福祉協議会 生活支援課 くらしのサポートステーション係
電話:03-3391-1751(直通) ファクス:03-3391-1752