飲酒運転の根絶
飲酒運転の代償と罰則
飲酒をして判断力や注意力が低下した状態で車等の車両を運転することは、大変危険です。飲酒運転には厳しい罰則があります。またひとたび事故を起こせば、自身や家族、そして被害者の人生への影響は計り知れません。事故にあわない、起こさないようにする為に、飲酒をしたら徒歩や公共交通機関を利用するなど、絶対に車両等を運転してはいけません。
また、酒を飲んで車両を運転しようとする者に車両を提供した人、酒類を提供した人、同乗した人にも罰則が適用されます。
酒酔い運転と酒気帯び運転
- 酒酔い運転
アルコール濃度の検知値には関係なく、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態。
- 酒気帯び運転
血中アルコール濃度又はそれに相当するとされる呼気中アルコール濃度が、一定量に達している状態。
適用される罰則(違反点数など行政罰は別に適用されます)
運転者、車両提供者の罰則
- 酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者、車両同乗者の罰則
- 酒酔い運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 酒気帯び運転
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
代償
飲酒運転には厳しい罰則があり、ひとたび事故を起こすと、大きな代償を払うことになります。あなたの大切な家族を失うことにもなりかねません。
酒類提供店の皆様も、飲酒運転根絶にご協力ください
酒類提供店(飲食店、酒類販売店)の皆様には、酒を飲んで車両を運転しようとする者に酒類を提供せず、また、酒気を帯びている者には運転しないようお声かけをお願いいたします。
酒類を提供する飲食店においては、ハンドルキーパー運動(自動車で仲間と飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人を決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける運動)にもご協力ください。ハンドルキーパーがいない場合は、運転代行業者の手配ができるようご配慮ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部管理課交通企画係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 03-5307-0793(直通) ファクス:03-5307-0689