その他の人権問題

 

ページ番号1096219  更新日 令和6年11月15日 印刷 

区の窓口
総務課
区政相談課

インターネットによる人権問題

スマートフォン等の普及に伴い、情報の収集や発信、コミュニケーションの手段として、インターネットは私たちの生活を便利なものにしています。その一方で、SNSでの特定の個人を対象とした誹謗中傷や差別的な書き込み、個人情報の掲載などによるプライバシーの侵害など、インターネット上での人権を軽視した行為が大きな社会問題となっています。
インターネット上では、顔や名前を知られずに情報を発信することが可能なため、その匿名性から、人権を軽視した行為をしやすいといえます。さらに情報はすぐに大勢の人に伝わってしまい、一度公開された情報は完全に消すことはできません。
SNS等の利用に当たっては、常に書き込みの相手や読み手に配慮することが大切です。他者の人権を侵害しないために、ルールやマナーを守って利用しましょう。

被害に遭ってしまったら…

インターネットの掲示板等で、差別的な書き込みやプライバシーの侵害などの人権侵害を受けた場合には、情報の発信者や情報を掲載している掲示板の管理人、プロバイダ等に、記事の削除要請や発信者情報の開示請求をすることが可能です。
この場合には、証拠として保存した掲示板等の内容を添付して、掲示板の管理人やプロバイダ等にメール等で連絡してください。

主な相談窓口

東京都人権プラザ

  • 「インターネットにおける人権侵害」に関する法律相談(要予約)
    毎週木曜日 午後1時~4時(毎月第4木曜日、祝日・年末年始を除く)
    予約受付電話:03-6722-0124
    予約受付時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時30分(祝日・年末年始を除く)
  • 「インターネットにおける人権侵害」に関するSNS〔LINE(ライン)〕相談
    受付時間:月曜日・木曜日・金曜日 午後4時~午後10時(祝日・年末年始を除く)
    アカウント名:インターネットにおける人権侵害相談@東京

法務省人権擁護局

相談電話:0570-003-110(みんなの人権110番)
受付時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)

関連情報

ハラスメントによる人権問題

ハラスメントは「嫌がらせ、いじめ」を意味し、その対象となった人の尊厳や名誉を不当に傷つけたり、不利益を与えるといった発言や行動であり、あってはならないものです。代表的なものとして、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント、ジェンダーハラスメント、カスタマーハラスメントなどがあります。
特に、職場でのハラスメントは、職場の秩序を乱し、業務の遂行を阻害する許されない行為であり、誰にとっても安心して快適に働ける環境づくりが大切です。

区ではハラスメント対策として、令和4年度から係長級以上の職員のハラスメントゼロ宣言を実施するとともに、区役所職員を対象としたハラスメントに関するアンケート調査を行いました。

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

主な相談窓口

関連情報

部落差別(同和問題)

部落差別とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分制度や歴史的、社会的に形成された人々の意識に起因する差別が、さまざまな形で現れているわが国固有の人権問題です。現在もなお、同和地区(被差別部落)出身という理由で、インターネットによる差別的な書き込みや動画配信など、さまざまな差別を受け、基本的人権を侵害されている人々がいます。
この問題への正しい理解と認識を深め、偏見や差別をなくすことに努めていくことが大切です。

【問い合わせ先 】総務課 電話:03-3312 -2111(代表)

主な相談窓口

関連情報

 

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-9912