犯罪被害者とその家族の人権問題

 

ページ番号1096211  更新日 令和6年11月15日 印刷 

区の窓口
区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係

殺人、暴行、傷害、性犯罪、交通犯罪などによる被害は、ある日、突然、理不尽に誰の身にも起こり得ます。身体を傷つけられ、生命を奪われるなどの身体的被害、稼ぎ手が失われることにより収入が途絶え、生活ができないといった財産的被害、メディアの過剰取材や周囲の人々の心無いうわさや中傷、偏見による精神的苦痛、このような犯罪後に生じる被害を二次被害と呼びます。

杉並区では、犯罪被害者等を支援するため、平成17年10月に「杉並区犯罪被害者等支援条例」を制定し、18年4月から支援を行っています。条例では、犯罪被害者等の基本的人権の保障を第一に、プライバシーに最大限配慮し、心身の苦痛と生活上の不利益などの軽減を図り、平穏な生活を取り戻すまでの間、途切れなく支援を行うこととしています。また、区には区民や事業者に対して支援の理解を広げることを、一方、区民や事業者には被害者の苦痛や不利益を理解することで、二次被害を防止することを義務付けています。

区の相談窓口

杉並区犯罪被害者総合支援窓口(相談専用電話)
03-5307-0620 月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)午前8時30分~午後5時

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0681