犯罪被害者支援

 

ページ番号1005393  更新日 令和6年12月2日 印刷 

犯罪被害者支援をご存じですか

被害者の方々に住み慣れた地域で再び平穏な暮らしを取り戻していただくことを願って、杉並区では平成17年10月に「犯罪被害者等支援条例」を制定し、平成18年4月から犯罪被害者総合支援窓口を開設して、犯罪被害者等の支援に取り組んでいます。
犯罪被害にあわれた方やそのご家族、ご遺族の精神的・物理的負担を軽減し、一日も早く平穏な生活を取り戻すことができるよう支援を行っています。

一人で悩まず、まずはご相談ください。
ご相談の内容により必要な情報提供や支援をします。

犯罪捜査や当事者間の仲裁等を行う窓口ではありませんのでご理解願います。

杉並区犯罪被害者総合支援窓口

受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで (祝日・年末年始を除く)
場所:区役所西棟7階
専用直通電話:03-5307-0620

具体的な支援内容の詳細は、相談窓口までお問い合わせください。

犯罪被害者支援

具体的な支援内容

原則、警察に被害届が受理されたものを対象とします。(性被害については、被害届の提出がなくても相談を伺います) 

相談・情報提供・付添

電話や面接などにより相談に応じ助言や情報提供を行います。

手続等の補助・付添

関係部署・機関等の調整、各種手続きの手伝い、裁判所や病院などへの付添を行います。

一時利用住宅の提供

  1. 再被害の可能性があり、緊急に転居が必要である。
  2. 従前の住居が犯行現場となったことにより、当該住宅に居住することが困難である。

などに該当する被害者等に一時的に住居を提供します。

  • 利用期間:原則6カ月以内
  • 利用料:世帯の収入による

日常生活への支援

  1. 犯罪等により生じた傷病又は精神的苦痛により、家事及び育児等が困難である。
  2. 犯罪被害者等の介助等のため、家事及び育児等が困難である。

いずれかに該当する被害者等に、犯罪被害者支援に理解のあるヘルパーを派遣します。

  • 支援内容及び派遣時間
    • 家事援助 調理・洗濯・掃除・買い物・通院介助等、1日3時間以内
    • 育児援助 食事の世話・育児・保育園等の送迎等、1日2時間以上1時間単位で8時間以内
  • 利用料:所得により一部負担

資金の貸付

  1. 収入が一定基準以下である。
  2. 区内に3カ月以上住んでいる。
  3. 連帯保証人が立てられる(10万円以内の場合は不要)

上記の要件を満たす方で、犯罪などにより収入が絶たれたり、多額の治療費が必要になった場合に、必要な資金をお貸しします。

  • 貸付限度額:一般貸付10万円(区が特に必要があると認めるときは30万円)以内
  • 貸付利率:無利子
  • 返済期限:6カ月据え置き後償還
    • 10万円以内は10カ月以内
    • 10万円を超え20万円以内は20カ月以内
    • 20万円を超え30万円以内は30カ月以内 

リーフレット

各種相談窓口

犯罪被害にあわれた方

警視庁「犯罪被害者ホットライン」

電話:03‐3597‐7830(月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分、祝日・年末年始を除く)

被害者支援都民センター

電話:03‐3222-9050
月曜日・木曜日・金曜日:午前9時30分~午後5時30分
火曜日・水曜日:午前9時30分~午後7時
(祝日・年末年始を除く)

区内警察署の犯罪被害者支援担当 

  • 杉並警察署 電話:03‐3314‐0110
  • 荻窪警察署 電話:03‐3397‐0110
  • 高井戸警察署 電話:03‐3332‐0110

性被害にあわれた方

警視庁「性犯罪被害相談電話」

電話:#8103(ハートさん)(24時間)

性暴力救援センター・東京(SARC東京)

電話:03-5607-0799(性暴力救援ダイヤルNaNa)24時間

性暴力に関するSNS相談「Cure Time(キュアタイム)

関連情報

東京都 犯罪被害者等支援事業

見舞金の支給、転居費用の助成、無料法律相談、被害者参加制度における弁護士費用の助成

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0681