人権啓発

 

ページ番号1005358  更新日 令和6年2月15日 印刷 

人権とは、だれもが生まれながらに等しく持っている、人として幸せな生活を営むための権利です。この欠かすことのできない権利が尊重される社会を実現するために、一人一人が年齢、性別、国籍、人種等の多様性を認め合い、差別や偏見を生まないための正しい知識を伝える等の取り組みが大切です。

インターネット上の人権侵害をなくしましょう

スマートフォン等のICT端末やソーシャルメディア等のサービスの普及に伴い、個人による表現活動がより手軽に行えるようになった一方で、その匿名性から他者への誹謗中傷や差別的な書込みが増え、大きな社会問題となっています。
また、第三者がインターネット上でその内容をコピーして拡散することもできるため、一度流布した情報をインターネット上から完全に消すことは大変困難です。
SNS等への安易な書き込みや画像掲載などにより、他者の人権を傷つけないためにも、インターネットの特性を理解して、ルールやモラルを守って利用することが大切です。

【相談先】

  • 東京都人権プラザ
    「インターネットにおける人権侵害」に関する法律相談(要予約)
    毎週木曜日(祝日・年末年始を除く)午後1時~4時
    予約受付電話:03-6722-0124
    予約受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時30分~午後5時30分
  • 法務省人権擁護局
    相談電話:0570-003-110(みんなの人権110 番)
    受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

【問い合わせ先】総務課、区政相談課  電話:03-3312-2111(代表)

新型コロナウイルス感染症に伴う人権に配慮しよう

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者やその家族、職場、関係する店舗、医療関係者、帰国者、外国人、ワクチン未接種者等に対する、誹謗や中傷、不当な差別が発生しているとの報道がされています。こうした行動は決して許されることではありません。
感染の恐れは誰にもあります。
人権の尊重、個人情報保護にご理解・ご配慮いただき、人権侵害へ繋がることのないよう、理性的な行動をお願いいたします。

東京都人権プラザでは、新型コロナウイルス感染症に係る人権問題に関する相談を下記のとおり受け付けています。

  • 新型コロナウイルス感染症に係る人権問題に関する専門電話相談
    電話:03-6722-0118
    相談日:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時30分~午後5時30分

また、法務省の人権擁護局では、人権に関する相談を下記のとおり受け付けています。

  • 電話による人権相談
    • みんなの人権110番
      電話:0570-003-110(平日 午前8時30分~午後5時15分)
    • 女性の人権ホットライン
      電話:0570-070-810(平日 午前8時30分~午後5時15分)
    • 子どもの人権110番
      電話:0120-007-110(平日 午前8時30分~午後5時15分)
    • 外国語人権相談ダイヤル
      電話:0570-090-911(平日 午前9時~午後5時)
  • インターネットによる人権相談

【問い合わせ先】総務課、区政相談課  電話:03-3312-2111(代表)

DVは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者・パートナーや交際相手など親密な関係にある(あった)人からふるわれる暴力のことをいいます。DVには身体的暴力のみならず、精神的・性的・経済的暴力等も含まれます。
DVは、家庭内・当事者間だけの問題ではなく、社会全体で解決すべき問題です。男女が社会の対等なパートナーとしてさまざまな分野で活躍するためには、その前提として、暴力行為は絶対にあってはなりません。
どんな言い訳をしようと、暴力は決して許されないことです。
相手を「こわい」と感じたり、関係が「つらい」「おかしい」と感じることがあれば、ひとりで悩まずご相談ください。

【相談先】

  • すぎなみDV専用ダイアル 電話:03-5307-0622
    月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く) 午前9時~午後5時
  • 杉並福祉事務所
    月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く) 午前8時30分~午後5時
    • 荻窪事務所 電話:03-3398-9104
    • 高円寺事務所 電話:03-5306-2611
    • 高井戸事務所 電話:03-3332-7221
  • 内閣府 DV相談+ 電話:0120-279-889(毎日・24時間)
  • 東京ウィメンズプラザ(DV相談) 電話:03-5467-1721
    毎日(年末年始除く) 午前9時~午後9時
  • 東京ウィメンズプラザ(男性相談) 電話:03-3400-5313
    月曜日・水曜日・木曜日(祝日・年末年始除く)午後5時~午後8時
    土曜日(祝日・年末年始除く)午後2時~午後5時
  • 東京都女性相談センター 電話:03-5261-3110
    月曜日~金曜日 午前9時~午後9時
    土曜日・日曜日・祝日・年末年始 午前9時~午後5時
    上記時間外で緊急の場合 電話:03-5261-3911
  • 警察署
    月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)午前8時30分~午後5時15分
    • 杉並警察署 電話:03-3314-0110
    • 荻窪警察署 電話:03-3397-0110
    • 高井戸警察署 電話:03-3332-0110

【緊急の場合(事件発生時)】
 電話:110番

子どもを虐待から守りましょう

子どもへの虐待は、子どもの人権を著しく侵害し、心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えます。それは保護者(親、または親にかわる養育者)によって子どもに加えられた行為で、次のように分類されます。

身体的虐待

  • 殴る、ける、たたく
  • たばこの火を押し付ける
  • 戸外に長時間閉め出すなど

性的虐待

  • 子どもにわいせつな行為をすること、させることなど

ネグレクト(養育放棄または怠慢)

  • 衣食住の世話をしない
  • 病気なのに受診させない
  • 家に閉じ込めるなど

心理的虐待

  • ば声を浴びせる
  • 子どもの前でDV(配偶者間暴力)を行うなど
  • 無視、拒否的な態度

子どもへの虐待を発見した時は下記まで連絡・相談してください。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。あなたの連絡・相談が子どもを守るとともに、子育てに悩む保護者を支援するための大きな一歩になります。

【相談・連絡先】

  • 子ども家庭支援センター
    • 荻窪子ども家庭支援センター 電話:03-5335-7877
      月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時
    • 高井戸子ども家庭支援センター 電話:03-5913-9501
      月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時
    • 高円寺子ども家庭支援センター 電話:03-3315-2800
      月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時
  • 東京都杉並児童相談所 電話:03-5370-6001
    月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
  • 東京都児童相談センター 電話:03-5937-2330
    虐待等緊急性のある相談 平日夜間(午後5時45分以降)
    土曜日・日曜日・祝日(年末年始含む)
  • 児童相談所全国共通ダイヤル 電話:189(いち・はや・く)
    24時間365日
  • 各警察署(緊急夜間)
    • 杉並警察署 電話:03-3314-0110
    • 荻窪警察署 電話:03-3397-0110
    • 高井戸警察署 電話:03-3332-0110

ゆうラインへ相談してください 

  • 子育て中のお母さん・お父さんへ
    子育てが思いどおりにいかずイライラしてしまう…
    子どもを可愛いと思えない…
  • 子どもたちへ
    つらい思いをしている…
    心や体のことで不安…

そんな時はゆうラインへ相談してください。
電話または面接で相談できます。
杉並子ども家庭支援センター相談専用窓口(ゆうライン)

  • 令和6年3月17日までの電話番号:03-5929-1901
  • 令和6年3月18日以降の電話番号:03-5356-2601

月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く) 電話:午前9時~午後8時 面接:午前9時~午後5時

高齢者虐待は重大な人権侵害です

高齢者虐待には、家族等による虐待と介護保険施設等における虐待があり、身体的暴力のほか、暴言、脅し、嫌がらせ、無視、不適切な介護、金銭の搾取などの行為も含まれます。虐待を受けていると思われる高齢者を見かけた場合はご相談ください。

【相談窓口】

  • 在宅医療・生活支援センター 通報・届出専用電話:03-5335-7306
    月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
  • お近くの地域包括支援センター(ケア24)
  • 介護施設等における虐待についての相談
    介護保険課事業者係 電話:03-3312-2111(代表)

障害の有無に関わらず、安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指して

障害があることを理由に差別や虐待を受けたり、嫌な思いをするといったことが今も起こっています。
障害者権利条約をはじめ、国内の法律(障害者基本法など)において、障害を理由として差別することや権利利益を侵害する行為が禁止されています。
障害の有無にかかわらず、住みなれた地域で自分らしく生活を送ることができるよう、それぞれの人格と個性を尊重するとともに、できる範囲での配慮や適切な支援を行い、皆で支え合う社会を築いていきましょう。
また、障害を理由とした差別や虐待を受けた、又は見かけたという場合には、ご相談ください。

【障害者の差別に関する相談】

  • 障害者施策課管理係 電話:03-3312-2111(代表)
    月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分

【虐待に関する相談・連絡】

  • 杉並区基幹相談支援センター
    通報届け出専用電話:03-5335-7345 ファクス:03-5335-7679
    月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分

(注)土曜日・日曜日・祝日・夜間(午後5時15分~翌午前8時30分)については、担当に連絡しますので、区役所代表電話(03-3312-2111)におかけください。

性的少数者(性的マイノリティ)に関する正しい知識と理解を深めよう

一人一人に個性があるように、性のあり方もさまざまです。「身体の性」と「心の性」が異なる人や、「好きになる性」が同性の人などもいます。区では、令和5年4月に「性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取り組みの推進に関する条例」を施行し、パートナーシップ制度や性的マイノリティ専門相談などを実施するとともに、性的少数者の理解促進に取り組んでいます。誰もが自らを肯定し希望を持って生きていけるように、多様な性に関する正しい知識と理解を深めましょう。

【相談先】

  • 性的マイノリティ専門相談 電話:03-5307-0784(毎月第2水曜日、午後4時~7時(祝日の場合は翌週))
  • 男女平等推進センター一般相談 電話:03-5307-0619(午前9時~午後5時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く))
  • 東京都性自認及び性的指向に関する専門相談 電話:050-3647-1448(火曜日、金曜日 午後6時~10時(祝日、年末年始を除く))

犯罪被害者とその家族や遺族の人権に配慮しよう

犯罪被害者やその家族・遺族等は、被害による精神的な苦痛や身体の不調はもとより、周囲の無責任なうわさや中傷といったさまざまな二次的被害に苦しめられるなど、必ずしもその人権が尊重されているとは言えない状況です。
杉並区では、「犯罪被害者総合支援窓口」を開設し、相談内容により次のような支援を行なっています。ひとりで悩まないで、お気軽にご相談ください。

  1. 相談・情報提供・各種手続の手伝い・付添等
  2. 一時利用住宅の提供
  3. 家事・育児などのホームヘルパーの派遣
  4. 応急に資金が必要な場合の貸付

【問い合わせ先】犯罪被害者総合支援窓口 相談専用電話:03-5307-0620

外国人も共に地域の一員

区には多くの外国人が住んでいます。言葉や文化・生活習慣の相違などによる誤解や行き違いで、偏見や差別、嫌がらせを受けるというようなことがあってはいけません。

他国の文化を尊重し、その多様性を受け入れ、共に地域で生活する一員であるという気持ちを持つことが大切です。

【問い合わせ先】文化・交流課 電話:03-3312-2111(代表)

ヘイトスピーチをなくすために

ヘイトスピーチとは一般的に、特定の国の出身者をその国の出身であることのみを理由に社会から追い出そうとしたり、一方的に危害を加えたりしようとする差別的言動をいいます。
このような言動は重大な人権侵害であり、決してあってはならないものです。私たち自身がヘイトスピーチは決して許さないという意識をもち、互いを尊重する社会をつくりましょう。

【問い合わせ先】総務課 電話:03-3312-2111(代表)

拉致問題の早期解決を

毎年12月10日~16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。

拉致は許されない犯罪行為であり、重大な人権侵害です。
政府は北朝鮮に対し、拉致被害者全員の早期帰国と拉致問題の1日も早い全面解決を強く求めています。
引き続き、一人一人が拉致問題への関心を高め、認識を深めていくことが大切です。

ブルーリボンとは

ブルーリボンは、拉致被害者の救出を求める運動のシンボルの一つです。
ブルー(青色)は、被害者の祖国日本と北朝鮮を隔てる「日本海の青」を、また、被害者と御家族を唯一結んでいる「青い空」をイメージしています。
北朝鮮による拉致被害者の生存と救出を信じる意思表示として、ブルーリボンを着用する運動が進められています。

区役所1階のコミュかるショップでは、「北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会」(救う会)のブルーリボンバッジを販売しています。
このバッジの普及、着用を通じて、一人でも多くの方々が拉致問題に関心を持ち、拉致問題に対する支援の輪、共感の輪が広がることを願っています。

ブルーリボンバッジ

【問い合わせ先】区民生活部管理課 電話:03-3312-2111(代表)

部落差別をなくそう わが国固有の人権問題

部落差別は、日本社会の歴史の中で形成された身分差別です。長い間、同和地区出身という理由で、経済的、社会的、文化的にさまざまな差別を受けてきました。今なお、インターネットによる差別的な書き込みや動画配信、公共施設への落書きなどの事例があり、基本的人権を侵害する我が国固有の重大な人権問題です。
この問題への正しい理解と認識を深め、偏見や差別をなくすことに努めていくことが大切です。

【問い合わせ先】総務課 電話:03-3312-2111(代表)

学校教育における人権教育

学校教育における人権教育の推進に向けた取り組み

人権教育は、全ての区立子供園、学校において、一人一人の幼児・児童・生徒がその発達の段階に応じ、教育活動全体を通じて計画的に行われています。人権教育を通して、人権の意義・内容や重要性について理解し、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるようになり、それがさまざまな場面や状況下での具体的な態度や行動に現れるとともに、人権が尊重される社会づくりに向けた行動につながるようにすることを目標としています。
人権教育を効果的に展開するためには、教職員一人一人が人権尊重の理念を十分に理解するとともに、各子供園・学校が人権教育の目標を明確にして、子供園・学校全体として組織的・計画的に進めることが重要です。その際、法令等に基づき、公正中立の立場で人権教育を推進することを大切にしています。

杉並区教育委員会における人権教育の推進に向けた取り組み

杉並区教育委員会では、子供園・学校における教育活動の全体を通して、あらゆる偏見や差別をなくし、基本的人権を尊重する精神の育成を図り、一人一人が尊重される望ましい人間関係の育成に努めるために、各子供園・学校に対して指導・助言するとともに「杉並区立学校人権教育推進委員会」を設置し、区立子供園・学校における人権教育の充実を図っています。この人権教育推進委員会では、各子供園・学校において人権教育を効果的に実践していくための指導法の開発・普及、先駆的情報の収集や提供活動、人権教育啓発資料の作成等に取り組んでいます。

令和5年度の主な取り組み

  • 人権教育研修会の実施(年2回)(各園・学校から1名以上参加)
    第1回講義「人権のための教育・啓発とはー東京の同和問題を学ぶー」
    第2回「東京都教育委員会人権尊重教育推進校(杉並区立久我山小学校)研究発表会への出席」
  • 東京都教育委員会人権尊重教育推進校の研究・実践等の普及・啓発を図るための地域別連絡会に参加
  • 人権教育啓発資料「心を育てる」作成・配布(対象 各子供園・学校の教職員)

東京都教育委員会ホームページもご覧ください。

【問い合わせ先】済美教育センター 電話:03-3311-0021

人権擁護委員の人権活動

人権擁護委員とは

人権擁護委員は区議会議員の選挙権を有する区民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解のある人から、区長が候補者を選び、区議会の意見を聞いた上で法務局へ推薦し、法務大臣が委嘱します。人権思想の普及や人権擁護活動等を行います。任期は3年です。
杉並区の人権擁護委員は、13名です。

主な活動

人権の花運動

小学生が協力し合い花を種から栽培することにより、協力、感謝することの大切さを学び、生命の尊さを実感するとともに、人権尊重思想を育みます。
例年、区内の小学校4校が参加します。

人権作文コンテスト

中学生が人権問題について考え、作文を書くことにより、人権尊重の重要性、必要性についての理解を深めます。
例年、区内の中学校9校程度が参加します。

人権パネル展

毎年12月初旬の人権週間に合わせ、人権の花・人権作文・人権メッセージ等の展示を区庁舎ロビーで開催します。
それぞれ人権擁護委員が関わり、人権啓発活動を推進します。

人権メッセージ発表会

4年生から6年生までの小学生のうち区の代表1名が、身近にある人権問題について自分たちの考えを発表します。

人権相談

いじめ、体罰、差別など、人権問題でお困りの方の相談を人権擁護委員がお受けします。

【問い合わせ先】区政相談課 電話:03-3312-2111(代表)

人権週間

昭和23年(1948年)12月10日の第3回国際連合総会において「世界人権宣言」が採択されました。これを記念して、12月10日を「人権デー」と定めています。
我が国では、「人権デー」を最終日とする1週間(12月4日~10日)を「人権週間」として世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚に努めています。

法務省 啓発活動重点目標(人権啓発キャッチコピー)
「「誰か」のこと じゃない。」

法務省 啓発活動強調事項

  1. 女性の人権を守ろう
  2. 子どもの人権を守ろう
  3. 高齢者の人権を守ろう
  4. 障害を理由とする偏見や差別をなくそう
  5. 部落差別(同和問題)を解消しよう
  6. アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
  7. 外国人の人権を尊重しよう
  8. 感染症に関連する偏見や差別をなくそう
  9. ハンセン病患者・元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう
  10. 刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別をなくそう
  11. 犯罪被害者やその家族の人権に配慮しよう
  12. インターネット上の人権侵害をなくそう
  13. 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
  14. ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
  15. 性的指向及び性自認(性同一性)を理由とする偏見や差別をなくそう
  16. 人身取引をなくそう
  17. 震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう

 

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-9912