パートナーシップ制度

 

ページ番号1086651  更新日 令和6年9月13日 印刷 

杉並区パートナーシップ制度について

パートナーシップ関係にある性的マイノリティのカップルの生活上の不便を軽減するために、令和5年4月24日(月曜日)から「杉並区パートナーシップ制度」を開始します。
届出は事前予約制です。(予約受付は令和5年4月17日(月曜日)開始。)

パートナーシップ関係にある2人から届出を受理した場合、杉並区が「パートナーシップ届受理証」を交付します。
交付を希望する方は、区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係(電話:03-5307-0326・直通)までご連絡ください。
手続きの詳細は以下の「杉並区パートナーシップ制度利用の手引」をご覧ください。概要は以下の通りです。

  • 性的マイノリティ:性的指向が異性に限らない者、又は性自認が出生時に判定された性別と一致しない者。
  • パートナーシップ関係:双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いの人権を尊重し継続して協力し合い、共同生活を営むことを約した2者間の関係。

対象となるカップル

双方、又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、継続的に協力し合い、共同生活を営むことを約した2人で、個別条件は次のとおりです。

年齢要件
双方が成年(18歳以上)に達していること。
住所要件

双方が区内在住(3カ月以内に転入予定である場合を含む)であること。

婚姻等要件

双方が現に婚姻しておらず、他者とのパートナーシップ関係にないこと。

近親者等要件

近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係のこと)でないこと。

手続きの流れ

事前予約の上、必要書類を持参して区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係(区役所西棟7階)へ届出をしていただきます。区では必要書類等を確認し、受理証等を2人に交付します。

(1)手続きの事前予約

必ず事前(届出を希望する日の2カ月前から7日前まで)に区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係(電話:03-5307-0326・直通)へお電話ください。

(2)届出

予約した日時に必要書類を持参の上、2人で区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係までお越しください。届出にあたり、プライバシーに配慮した個室を用意します。

必要な書類
1

住民登録が確認できる書類

住民票の写し(転入予定である場合、転出証明書、賃貸借契約書の写しなど、その事実が確認できる書類。届出日以前3カ月以内に交付されたものに限ります。)
2 現に婚姻していない書類 戸籍謄本又は抄本、独身証明書等(届出日以前3カ月以内に交付されたものに限ります。)
3 本人確認のための書類 個人番号カード、運転免許証等(顔写真付きの書類は1点、顔写真なしの場合は2点提示してください。)
4 通称名使用を希望する場合、日常生活において当該通称名の使用が確認できる書類 官公庁又は勤務先等が発行した書類等
5 受理証明書に、生計を一にする子の氏名の記載を希望する場合、双方又は一方の子であることが確認できる書類 「世帯主との続柄」を記載した住民票の写し等、双方又は一方の子であり、生計を一にしている未成年であることが確認できる書類(届出日以前3カ月以内に交付されたものに限ります。)
6 公正証書等受理証の交付を希望する場合 「互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、継続的に協力し合うことについて合意している」旨を明記した公正証書の正本又は公証人の認証を受けた私署証書の原本。

(3)パートナーシップ届受理証等の交付

必要書類を確認し、要件を満たしていると認められた場合、受理証等を交付します。書類確認作業等によりお時間がかかる場合があります。

交付する書類
1 パートナーシップ届受理証 お2人に対し1部交付。A4サイズ。
2 パートナーシップ届受理証カード 希望する場合、有料で交付。1枚につき350円。クレジットカードサイズ。
3 公正証書等受理証 希望する場合、必要書類を添えて申し出た場合にお2人に対し1部交付。A4サイズ。

パートナーシップ届受理証等の活用

本制度により、パートナーシップ関係にある方が、日常生活のさまざまな場面で手続きが円滑になるほか、例えば区営住宅の入居申し込み等、新たにサービスが受けられるようになります。杉並区のパートナーシップに係る行政サービスについては以下をご覧ください。

その他、事業所等でも多様な性に配慮した取組が広がっています。

サービス提供の例

・医療機関等における診療情報や面会の機会の提供
・携帯電話などの家族を対象とした割引の適用
・生命保険の受取人の指定

パートナーシップ届受理証等の提示を受けた方へ

制度利用者が、2人の関係性を説明し、理解を得ていくためのものとして、事業者の方へ提示することがあります。事業者の皆様には、本制度の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いします。
パートナーシップ制度を利用する方の性的指向・性自認や本制度を利用していることについては、本人の同意なく口外しないでください。

パートナーシップ制度に関する杉並区と東京都の連携について

パートナーシップ制度の利用者の利便性の向上等を図るため、杉並区と東京都の証明書等の相互利用が可能となる「東京都パートナーシップ宣誓制度及び杉並区パートナーシップ制度に関する基本協定及び覚書」を令和5年3月31日に締結しました。
これにより、杉並区の受理証等をお持ちの方は、東京都の事業等を利用することができます。詳しくは以下の東京都のホームページから、「受理証明書等活用先一覧(都事業等)」をご覧ください。

受理証等の再交付・記載事項の変更・返還について

事前に区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係(電話:03-5307-0326)へ電話予約の上、本人確認書類及び交付済みのパートナーシップ届受理証等のほか必要書類を持参し、手続きしてください。

(1)受理証の再交付

受理証の紛失や破損等により再交付を希望する場合は、再交付申請をすることができます。

(2)届出事項の変更について

氏名、住所等の届出事項に変更があった場合、受理証の記載事項を変更します。
変更があったことを証明できる書類をご持参ください。

(3)受理証の返還について

パートナーシップ関係の解消や、パートナーの双方又は一方が区外へ転出するなど、制度の対象要件を満たさなくなった場合は、受理証を返還していただきます。なお、返還された受理証は、希望に応じて穿孔処理により無効化した形で返却します。

申請書類

以下の申請書類はダウンロードしてご利用できます。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0681