性的少数者(性的マイノリティ)に関する取り組み
性的少数者(性的マイノリティ)に関する取り組み
区では、人権問題の一つである性的少数者(性的マイノリティ)に対する差別や偏見が解消され、「多様な性」について区民等の正しい認識と理解が促進されるよう啓発活動に取り組んでいます。
多様な性とは?
一般的に、「性」は「男性」「女性」に分けて考えられますが、「性」のありかたはもっと多様なものとして、以下の4つの要素で捉えることができます。
4つの要素
(1)身体〈からだ〉の性
生まれた時の戸籍上の性別
(2)心の性(性自認)
自分で自分をどのような性別だと思うか
(3)好きになる性(性的指向)
どの性別を好きになるか
(4)表現する性
服装やしぐさ、言葉づかいなど
ひとりひとりに個性があるように、性のあり方もさまざまです。「身体の性」と「心の性」が異なる人や、「好きになる性」が異性ではない人もいます。このように、性のあり方が少数派の人たちを「性的少数者(性的マイノリティ)」や「LGBT」と呼ぶことがあります。
また、性的指向(Sexual Orientation=SO)と性自認(Gender Identity=GI)の頭文字をまとめ、「SOGI」(ソジ)と表すこともあります。
性的マイノリティの人もそうでない人も、みんな「SOGI」という多様な性のグラデーションの中を生きています。
LGBTとは?
「LGBT(エル・ジー・ビー・ティー)」とは、性的少数者(性的マイノリティ)のうち、以下の4つの頭文字を組み合わせた言葉です。
LGBT
レズビアン(Lesbian)
女性として女性が好きな人
ゲイ(Gay)
男性として男性が好きな人
バイセクシュアル(Bisexual)
異性も同性も好きになる人
トランスジェンダー(Transgender)
「身体の性」と「心の性」に違和感がある人
性的少数者(性的マイノリティ)には、LGBTの枠に当てはまらない人もいます。どちらの性別にも属さない「Q」、他の人に対する性的な欲求がない「アセクシャル」、生まれながらの原因で性分化が非典型的な状態にある「性分化疾患」など、性のあり方は多様です。
性的マイノリティの割合は?
調査により異なりますが、7~8%程度という結果が多く、約13人に1人の割合となります。
この割合は、左利きの人(約10%)・血液型AB型の人(約9%)と近い割合です。
「周りにいない」のではなく、「気づいていない」だけかもしれません。
相談できるところがあります
相談機関
性自認・性的指向に関するさまざまな悩みや不安について、ご相談ください。
杉並区
性的マイノリティ専門相談 (令和5年4月12日開始)
電話:03-5397-0784(毎月第2水曜日 午後4時~7時)
詳細は以下のリンク先をご覧ください。
東京都
- 東京都性自認及び性的指向に関する専門電話相談
電話:050-3647-1448(祝日・年末年始を除く毎週火曜日・金曜日 午後6時~10時) - 東京都性自認及び性的指向に関する専門LINE相談
(祝日・年末年始を除く毎週月曜日・水曜日・木曜日 午後5時~午後10時。受付は午後9時30分まで)
その他
- よりそいホットライン(一般社団法人社会的包摂サポートセンター)
電話:0120-279-338(フリーダイヤル)(24時間受付) - セクシュアルマイノリティ電話法律相談(東京弁護士会)
電話:03-3581-5515(毎月第2・4木曜日 午後5時~7時 。祝日の場合は翌金曜日)
今日からできることがあります
アライ(Ally)になろう!
「アライ」とは、性的マイノリティへの理解を示し支援する人をいいます。「アライ」が増えていくことは、多様性を認め合い、だれもがいきいきと輝ける社会につながっていきます。
変わろう!
差別的な言葉を使わない(好ましくない表現:ホモ・レズ・オカマ ⇒ 好ましい表現:ゲイ・レズビアン)
異性愛を前提としない(好ましくない表現:「彼氏いるの?」・「彼女いるの?」)
結婚や子育てを前提としない(好ましくない表現:「まだ結婚しないの?」・「子どもは?」)
考えよう!
性的マイノリティの人から相談等を受けた時は、「何に困っているのか?」を聞き、解決に向けて一緒に考えよう。
伝えよう!
レインボーカラー(性的マイノリティの支持・支援のシンボルとして使われる6つの色)のアイテムを身につけて、アライであることを示そう。
「自分の周りに性的マイノリティの人がいるかもしれない」と思って行動することが、アライになるための第一歩です。
「性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例」が制定されました
基本構想(令和3年10月策定)に掲げた福祉・地域共生分野の将来像「全ての人が認め合い、支え、支えながら共生するまち」を踏まえ、性の多様性が尊重される地域社会の実現に向けて取り組んでまいります。
詳細は以下のリンク先をご覧ください。
杉並区パートナーシップ制度
令和5年4月24日(月曜日)からパートナーシップ関係にある性的マイノリティのカップルの生活上の不便を軽減するために、「杉並区パートナーシップ制度」を開始します。(予約受付は令和5年4月17日(月曜日)開始です。)詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
東京都パートナーシップ宣誓制度
令和4年11月1日、東京都パートナーシップ宣誓制度が始まりました。制度の詳細は、以下リンク先「東京都パートナーシップ宣誓制度(東京都総務局人権部ホームページ)」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0681