法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています

 

ページ番号1042798  更新日 平成30年10月25日 印刷 

少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と題し、「裁判取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがきが杉並区民宅に多数届いています。7月に注意を呼びかける記事を掲載しましたが、最近、区民からの相談がまた多数寄せられるようになりました。

画像:架空請求はがきの例
架空請求はがきの例(出典:法務省ホームページ)
画像:杉並区消費者センター受付の架空請求はがきの例
架空請求はがきの例(杉並区立消費者センター相談案件)
  • 差出人は、「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局 民間訴訟告知管理センター」、「法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター」、「民事訴訟管理センター」、「などと記載されていますが、これらの団体と法務省は一切関係がありません。
  • 強制的に財産を差し押さえる等、不安をあおる文面で本人からの連絡を求める内容になっています。
  • 書かれている電話番号に連絡し、収納代行サービスやプリペイドカード等の利用で金銭をだまし取られるといった被害が発生しています。
  • 書かれている電話番号には絶対に連絡しないでください。不安に感じる場合には、杉並区立消費者センターや警察等にご相談ください。
  • はがきだけでなく、SNSやメールを使った架空請求の被害も発生しています。公的機関を騙った架空請求にもご注意ください。
    詳しくは法務省ホームページ、国民生活センターホームページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課消費者センター
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階
電話:03-3398-3141(代表)、03-3398-3121(相談専用:平日午前9時~午後4時) ファクス:03-3398-3159