「電力の小売自由化」による便乗商法に注意しましょう

 

ページ番号1008166  更新日 平成28年1月16日 印刷 

平成28年4月1日より、電力の小売全面自由化が始まります。
これまで、電力の契約は地域の事業者(一般電気事業者)との契約でしたが、消費者が電力供給事業者を自由に選択できる時代となります。新たな制度が始まるときには、便乗商法が横行します。新たな電力供給事業者は、さまざまな業種・業態の事業者が参入するため、正確な情報収集が重要となってきます。
すでに、平成28年1月から、電力会社切り替えの事前受付がスタートしています。
正しく理解して、自分に合った電気を選びましょう。

相談事例

相談事例をご紹介します。

相談事例1<電気の定期点検です、と訪問してきた業者に契約を勧められた>

突然、「電気の定期点検です」と自宅に訪問してきた。いつもの担当者とは違ったが、制服を着ていたので電力会社の人だと思って信用して自宅に入ってもらった。点検していると「メーターが壊れているので、交換が必要です」と言われた。「メーターを無償で交換するかわりに、こちらの書類にサインしてください。」と言われ、署名した。後日、書類を見たところ、知らない事業者との電力供給の契約書だった。

相談事例2<電力自由化前に太陽光発電システムを設置し、売電すれば必ず儲かると言われたが本当か>

昨日、「電力自由化にともない、電気料金も自由化になる。売電する際の電気価格が今より数倍高くなるので、今のうちに太陽光発電システムを設置しておくと、4月以降、必ず儲かる」と電話があった。環境問題にも興味があり、太陽光発電でよりクリーンな電力が得られるうえ、さらに売電で儲かるならと思った。明日、業者が自宅にくることになっているが、そんなにうまい話はあるのか。

相談事例3<知らない電力会社から「電気を安くできる」と電話があったが、本当か>

聞いたことのない電力会社Aを名乗る人物から電話があり、「電力の自由化に伴い、当社と契約すれば電気代が安くなる」と言われた。興味があったので、手続きのため自宅への訪問を応諾したが、この事業者は信用できるだろうか。

消費者へのアドバイス

  • 「料金が必ず安くなる」といった勧誘には十分気をつけてください。どのような条件で安くなるのか、電力以外の商品やサービス契約とのセット料金や値引きになっていないか確認しましょう。電気料金が安くなることに目を奪われて、不要な契約までしてしまうことになりかねません。
  • 電力の小売自由化に関する情報収集をしましょう。
  • 小売電気事業者は登録制です。登録している事業者か確認しましょう。
  • 契約期間や解約時の条件など、よく確認しましょう。
  • 電話や訪問で、契約の勧誘があったときは、すぐに契約はせず、よく考えてからにしましょう。
  • 電力の小売自由化と直接関係のない契約(例:太陽光発電システム、蓄電池など)は、必要性についてよく考えましょう。

 

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