給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 

ページ番号1005944  更新日 令和6年9月5日 印刷 

届出・申請が必要なとき

従業員(納税者)の方に退職、休職、転勤などの異動が生じたとき

届出・申請ができる方

個人住民税の特別徴収義務者

届出・申請のときに必要なもの

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

窓口

区民生活部課税課区民税係(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)
祝日、12月29日から1月3日までを除きます。

この届出・申請についてのご案内

  • 個人住民税が特別徴収されている従業員の方に異動があった場合、異動のあった翌月10日までにご提出下さい。
  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書は4月15日(土・日・祝日の場合は翌平日)までにご提出ください。
  • 郵送の場合は、下記までお送りください。
    杉並区役所 区民生活部課税課 区民税係
    〒166-8570
    杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課区民税係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0775