納入申告書

 

ページ番号1032561  更新日 令和4年4月1日 印刷 

届出・申請が必要なとき

個人事業主が退職所得に係る個人住民税を納入するとき
複数名分の退職所得に係る個人住民税を納入し、その内訳を報告するとき

届出・申請ができる方

個人住民税の特別徴収義務者で個人事業主の方
複数名分の退職所得に係る個人住民税を納入する事業主の方

届出・申請のときに必要なもの

個人事業主の方の場合、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、番号法に基づく本人確認(番号及び身元の確認)のために以下の書類が必要となります。

個人事業主本人が提出する場合

マイナンバーカードをお持ちの方
番号を確認するもの マイナンバーカード(裏面)
身元を確認するもの マイナンバーカード(表面)

または

マイナンバーカードをお持ちでない方
番号を確認するもの
  • 通知カード(注)通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。廃止後、氏名や住所に変更があった場合は、通知カードによるマイナンバーの確認はできませんのでご注意ください。
  • 住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)
いずれか1つ
身元を確認するもの
  • 運転免許証  
  • パスポート  
  • 健康保険証  
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書は使用できません)
  • 介護保険証 
  • 身体障害者手帳
  • 特別永住者証明書
  • 写真付き住基カード
などのうちいずれか1つ

税理士などの代理人が提出する場合

個人事業主の番号を確認するもの
  • マイナンバーカード(裏面)の写し
  • 通知カードの写し(注)通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。廃止後、氏名や住所に変更があった場合は、通知カードによるマイナンバーの確認はできませんのでご注意ください。
  • 住民票の写し(マイナンバーが記載されたもの)
いずれか1つ
代理人の身元を確認するもの
  • マイナンバーカード(表面)
  • 運転免許証等官公署等が発行した顔写真付きの書類
  • パスポート
  • 税理士証票
  • 顔写真付き社員証
いずれか1つ
代理権を確認するもの
  • 税務代理権限証書
  • 委任状
いずれか1つ

(注)個人事業主の家族、税理士事務所のアルバイトなどの使者が提出を行う場合は、使者の身元を確認する書類は必要ありません。

窓口

区民生活部納税課 (月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時)
祝日、12月29日から1月3日までを除きます。

この届出・申請についてのご案内

  • 退職所得に係る個人住民税を徴収した月の翌月10日までにご提出ください。
  • 郵送で提出する場合は、下記までお送りください。
    杉並区役所区民生活部納税課 管理係
    〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部納税課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0637(直通) ファクス:03-5307-0682