介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書等一式
届出・申請が必要なとき
介護保険の認定を受けていて、その認定有効期間内に福祉用具を購入したとき
届出・申請ができる方
申請は要介護または要支援認定を受けている被保険者本人
ただし、家族やケアマネジャー、事業者が申請書提出を代行できます。
届出・申請のときに必要なもの
福祉用具購入費の支給方法(償還払い制度又は受領委任払い制度)によって申請書類が異なります。それぞれの支給方法の詳細についてはこのページ下の関連情報「居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費の支給」をご確認ください。
償還払い制度ご利用の場合
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い制度用)
申請者本人(被保険者)名義の口座を記入する。 - 領収証
申請者本人(被保険者)名義のもの。収入印紙の貼付漏れ、事業者の社印または代表社印の押印漏れに注意してください。原則として、原本を添付してください。コピーを提出する場合は、必ず原本を確認させていただきます。 - 購入した用具の載っているパンフレット等(金額の記載されているもの)
- 福祉用具販売計画の写し
受領委任払い制度ご利用の場合
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い制度用)
- 受領委任払い制度に係る委任状
- 領収証
申請者本人(被保険者)名義のもの。収入印紙の貼付漏れ、事業者の社印または代表社印の押印漏れに注意してください。原則として、原本を添付してください。コピーを提出する場合は、必ず原本を確認させていただきます。 - 購入した用具の載っているパンフレット等(金額の記載されているもの)
- 福祉用具販売計画の写し
- 請求書(区指定の様式あり)
注1 浴室内すのこまたは浴槽内すのこの申請をする場合は、上記のほかに図面、見積書(社判有)および設置後の全体写真が必要です。
注2 介護保険福祉用具購入費受領委任払い制度取扱事業者一覧は、ページ下の関連情報「居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費の支給」に掲載しています。
窓口
介護保険課給付係(区役所東棟3階)
月曜日~金曜日、午前8時30分から午後5時
所要日数
申請を受理後、1カ月~1カ月半で支給します。
この届出・申請についてのご案内
窓口または郵送(介護保険課給付係あて)で申請をしてください。また、マイナポータルの「ぴったりサービス」から電子申請することもできます。(電子申請は償還払い制度のみ)
その他の詳細につきましては、ページ下の関連情報「居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費の支給」をご覧ください。
申請書
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い制度用)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い制度用)
介護保険住宅改修費等受領委任払い制度に係る委任状
請求書(受領委任払い制度用)
委任状
-
(様式)委任状 (PDF 90.8KB)
(1)給付金の振込先口座を、申請者(被保険者)本人名義の口座以外に振り込みを希望する場合に、提出が必要になります。
(2)振込先口座の名義人と申請者(被保険者)とのご関係を確認する書類(戸籍等)を提出していただく場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339