居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費の支給

 

ページ番号1059801  更新日 令和6年6月8日 印刷 

介護保険では、要支援、要介護と認定された方に対して、「福祉用具購入費の支給」のサービスがあります。購入ができるのは、排せつや入浴に使われる貸与になじまない福祉用具のみでしたが、令和6年4月より、福祉用具貸与の品目のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる割合が相対的に高い、一部の福祉用具については貸与または購入のどちらかを利用者が選択できるようになりました。

対象者

介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された方が対象となります。

支給限度額

要介護状態区分(要介護度)に関わらず、支給限度額を年間(4月から翌年3月)10万円として、福祉用具購入に要した費用の9割から7割が介護保険から支給されます。

(注意1)1回の購入費用が10万円以内の場合、残額は同じ年度内に利用できます。
(注意2)負担割合については、介護保険負担割合証にて確認してください。
(注意3)同一品目の特定福祉用具の再購入は原則給付対象外です。

支給方法

福祉用具購入費の支給方法には以下の2種類があります。

償還払い制度

利用者がいったん購入費用の全額を事業者へ支払い、後から保険給付分の支払いを受けます。償還払い制度では、都道府県知事から指定を受けた特定福祉用具販売事業者であれば、どの事業者でもご利用いただけます。

受領委任払い制度

利用者は、改修費用のうち自己負担割合(1割から3割)に応じた金額のみを事業者に支払います。残りの金額(保険給付分)については、その受領を委任された事業者へ支払われます。

なお、受領委任払い制度を利用するには、以下の 1~4 の利用者要件に該当している必要があります。必ず申請前にご確認ください。

  1. 福祉用具を販売することについて、事業者登録を受けている事業者に依頼すること。
  2. 介護保険の新規申請、区分変更の申請中又は入院中でないこと。
  3. 介護保険被保険者証に支払方法変更の記載、保険給付差止の記載及び給付額減額等の記載がないこと。
  4. 住宅改修費について、杉並区高額療養費等資金貸付条例による資金の貸付けを受けていないこと。

(注)事業者登録を受けている事業者は、このページ下の「介護保険福祉用具購入費受領委任払い制度取扱事業者一覧」をご確認ください。なお、登録を希望される事業者の方は、直接保健福祉部介護保険課給付係までご連絡ください。

購入の対象となる福祉用具

1.腰掛便座

和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助する機能があるもの、ポータブルトイレ(室内で利用できるものに限る)、便座の底上げ部材、水洗ポータブルトイレ

2.入浴補助用具

入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台(バスボード)、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト

3.自動排泄処理装置の交換可能部品

次の要件を全て満たすもの

  • レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの
  • 要介護者またはその介護を行う者が容易に交換できるもの

4.簡易浴槽

空気式など容易に移動でき、居室で入浴可能なもの

5.移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

6.排泄予測支援機器

膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの

貸与または購入のいずれかを選択できる福祉用具

  1. 固定用スロープ
  2. 歩行器(歩行車を除く)
  3. 単点杖(松葉づえを除く)
  4. 多点杖

(注)選択する際には、福祉用具専門員または介護支援専門員(ケアマネジャー)から情報の提供を受けた上で、決定するようにしてください。 

購入時の注意

(1)過去に介護保険の支給を受けて購入した福祉用具と同一種目の場合は原則対象となりません。ただし、身体状況に変化があった場合や破損した場合は対象となることがあります。対象となるかどうかについては、事前に区と協議を行ってください。協議にはこのページの下部にある添付ファイル「介護保険居宅介護福祉用具同一種目債購入等に関する事前協議書」をお使いください。
(2)都道府県知事から指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した用具のみ保険給付の対象となります。また、特定福祉用具販売事業者であっても、当該事業所の福祉用具専門相談員の助言を受けないで、インターネット・通信販売等で購入した場合は、保険給付の対象となりません。

申請に必要なもの

償還払い制度ご利用の場合

  1. 福祉用具購入費支給申請書
  2. 領収証(被保険者本人名義のもの)
  3. 購入した用具の載っているパンフレット等(金額の記載されているもの)
  4. 福祉用具販売計画書の写し

受領委任払い制度ご利用の場合

  1. 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い制度用)
  2. 受領委任払い制度に係る委任状
  3. 領収証(被保険者本人名義のもの)
  4. 購入した用具の載っているパンフレット等(金額の記載されているもの)
  5. 福祉用具販売計画書の写し
  6. 請求書(区指定の様式あり)

(注)浴室内すのこ及び浴槽内すのこ購入の場合は、上記のほかに図面、見積書(内訳書)及び設置後の全体写真が必要です。

その他

特定福祉用具購入の支払いが困難な場合は、受領委任払い制度のほかに、保険給付見込額の範囲内で無利子の資金貸付を行っています。資金貸付の詳細は保健福祉部介護保険課給付係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339