介護給付費明細書過誤申立(取下)依頼書
届出・申請が必要なとき
過誤申立てが必要になったとき
届出・申請ができる方
居宅介護支援事業者、サービス事業者等(代理提出可)
届出・申請のときに必要なもの
介護給付費明細書過誤申立(取下)依頼書または、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書過誤申立(取下)依頼書のみ
窓口
介護保険課給付係(区役所東棟3階)
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時
この届出・申請についてのご案内
提出は窓口または郵送(ファクスは不可)
請求した翌月以降の毎月15日を締め切りとします(閉庁日にあたる場合は、その直前の開庁日)。締め切りまでに区に届いているものについては、区が国保連へ過誤申立てを行います。
締め切り間際の場合には、介護保険課へ連絡してください。
注意事項・備考
過誤申立書は、介護給付費明細書の確定後に行って下さい。国保連の審査で返戻になった場合は、過誤申立不要です。
15日までに受付した過誤申立については、翌月に再請求をすると同月過誤となります。(給付管理表の修正が必要な場合は、修正後でないと再請求できないケースもあります。)
添付ファイル
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過誤申立事由コード表 (PDF 108.0KB)
過誤申立(取下)依頼書の申立事由コードについては、こちらをご覧ください。 -
過誤申立(取下)及び再請求について (PDF 152.2KB)
過誤申立及び再請求の処理、また同月過誤の処理の流れについては、こちらをご覧ください。 - 介護給付費過誤申立時の留意事項について (PDF 273.7KB)
申請書
介護給付費明細書過誤申立(取下)依頼書【1人分用】
介護給付費明細書過誤申立(取下)依頼書【複数人依頼用】
介護予防・日常生活支援総合事業費明細書過誤申立(取下)依頼書【総合事業 1人分用】
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339