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ページID : 617
更新日 : 2024年12月2日
登録団体開放(少年団体)
目次
登録団体とは
スポーツの振興や文化の向上を目的として、杉並区立の小中学校を継続的に利用する団体で、あらかじめ使用者や使用する学校等を教育委員会へ登録する制度です。
登録団体には、一般団体と少年団体があり、少年団体の登録申請は以下のとおりです。
登録できる団体の要件
登録できる団体は、次の条件を充たしていることが必要です。
- 政治・宗教・営利を目的とする団体でないこと。
- メンバー全員が区内在住・在勤・在学者で構成されるスポーツ・文化団体であること。
- 10名以上で継続して活動できる団体(月1回程度以上)であること。
- 正・副代表者が20歳以上の区内在住者であること。
- 誰でも自由に加入できる団体であること(開かれている団体であること。)。
- 幼児・児童・生徒及び指導者等で構成された団体で、過半数が中学生以下であること。
- 構成員は、同一種目の他の登録団体の構成員と重複しないこと(指導者等はこの限りでない。)。
使用施設の登録
使用する学校施設を登録します。(1団体2校まで)
登録団体になると
- 使用日の前月に予約することができます。
- 使用申請書を登録校で提出することができます。
(登録校以外を使用する場合は、学校支援課学校開放担当窓口での申請となります。) - 使用料が無料になります。(照明設備の使用料を除く。)
- 登録校以外の学校の施設を使用する場合も無料ですが、登録校以外を使用する場合は、学校支援課学校開放担当窓口での申請となります。
登録申請
登録に必要な書類
- 学校開放団体登録申請書(学校支援課窓口でお渡しします。学校施設登録は2校まで可能、1校につき一部必要)
- 団体規約
- 会員名簿
- 研修受講報告書及び誓約書(書式は学校支援課窓口でお渡しします)
- 正・副代表者の写真(タテ3センチメートル×ヨコ2.4センチメートル、各1枚、裏に氏名を記入のこと)
- 個人情報提供に関する同意書
- NPO法人等の法人が運営する少年団体の場合は、営利を目的としていないことが分かる書類(前年度の決算書・予算書など。様式自由)
登録の手続き
- 区役所学校支援課に来庁をお願いします。登録についてご説明し、必要な書類をお渡しします。
- 使用を希望する小学校・中学校の副校長に事前に電話で面談の約束をしてください。
- 約束の日時までに「登録に必要な書類」1~3を作成し、当日持参のうえ、学校長と面談してください。その際、団体の特徴や活動方針・使用頻度などをうかがうことになります。
- 学校長の内諾が得られたら、申請書の3枚目に学校長印が押印されます。その段階で上記「登録に必要な書類」1~4と6・7(7はNPO法人等の場合のみ)の書類一式を学校支援課学校開放担当の窓口に提出してください。申請の提出は随時受け付けていますが、毎月1日(土日祝にあたる時はその直前の開庁日)を締め切り日としています。ただし、1月と2月については、新規登録はできません。
- 上記「登録に必要な書類」の「5.正・副代表の写真」については、登録決定後に学校支援課から送付される登録証にご自身で貼付していただくため、提出は不要です。
登録有効期間
登録したその年度の3月31日まで有効です。
毎年度新規登録手続きを行うことから、再度、書類一式(上記登録申請参照)の提出が必要です。ただし、使用する学校に変更が無い時は、学校長との面談及び学校長印は不要です。
使用料
校庭照明設備をご使用の方は下記のページをご覧ください。
登録団体の使用申請
登録した小学校・中学校で使用方法が異なります。
詳細は、新規登録団体申請手続きの際にお渡しする「杉並区の学校開放(登録団体開放及び一般目的外使用の手引)」をご覧ください。
お問い合わせ先
教育委員会事務局学校支援課学校開放担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0692
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