住宅の外気に接する天井・壁・床に断熱材を導入したり、窓に断熱フィルムを張ると、外気温の影響を受けにくくなり、室内で快適に過ごせるようになります。空調の効きもよくなるため、光熱費の節約にもなります。
家の雨どいから流れ込んできた雨水を、設置した容器内に溜める雨水タンクは、貯めた水を家庭菜園やガーデニングなどのに利用できます。また、災害で断水になった際は、トイレなどに使う非常時用水にも利用できます。
| 導入要件 |
- 公益財団法人北海道環境財団が補助対象機器として認めたもので、既存住宅に施工すること。
- 1つ以上の居室において、外気に接する全ての部分(外気に接する壁、屋根、天井、床)に断熱材を設置すること。
(注)外気に接していない部分は助成対象外となります。
- 熱抵抗値(断熱材の厚さ÷熱伝導率の値)が屋根・天井・外壁は2.7以上、床は2.2以上のもの。
- 最低、1つの居室の外気等に接する全ての部分に断熱材を設置してください。1居室の全ての断熱材改修と同時に他の居室またはその他の非居室等の改修を行う場合、外気等に接する全ての部分について断熱材を設置してください。(浴室、トイレ、キッチン、洗面所等は1居室の要件を満たす居室には該当しません。)
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| 助成額 |
助成対象経費の20%〔限度額 150,000円〕
(注)助成対象経費は、材料費、直接工事費が対象で、諸経費、処分費等は対象外です。 |
| 耐用年数 |
10年 |
| 申請時に必要な書類 |
申請書兼請求書、工事概要、完了報告書は、以下のページでダウンロードできます。
【エコ住宅促進助成】杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成(申請書サービス)
- 申請書兼請求書(第1号様式)
振込口座は、申請者の本人名義口座に限ります。
手続きの代行者(施工者、販売店等)を定める場合は記載が必要です。
建物が共有または自らの所有に属さない場合は、裏面に共有者または所有者の同意についての記載が必要です。
- 工事概要(第2号様式)
- 完了報告書(第2号の2様式)
施工者に記入を依頼してください。
- 杉並区に居住していることが確認できる申請者の本人確認書類(写)
(例)運転免許証、マイナンバーカードの表面(裏面は不要)、住民票の写し、住所が印字された健康保険証等 有効なもの
(注)社会保険証やパスポートなど、住所が手書きのものは不可
- 領収書(写)
申請者が助成対象経費の全額を支払ったことがわかること。
宛先が申請者と同一人でフルネームが記載されていること。
- 助成対象経費の内訳が確認できる書類(写)
見積書または領収内訳書など。
- パンフレット・カタログ等(写)
メーカー名、製品名、型式、導入要件を満たしていること等が確認できる部分を提出。
- 施工箇所がわかる平面図、立面図等
- 公益財団法人北海道環境財団の適合品であることがわかる書類
公益財団法人北海道環境財団ホームページ掲載の補助対象製品一覧から、申請する型式がわかる対象範囲を印刷したもの。
補助対象製品一覧(令和7年)(公益財団法人北海道環境財団ホームページ)
- 施工証明書(写)または出荷証明書(写)
- 施工後(断熱材を導入したことが判別できること)のカラー写真(撮影日を記載(手書き可)してください。)
- 国・都の補助金を申請した方
交付予定額が確認できる書類(写)
交付決定通知・交付額確定通知・申請書控え・計算シート・交付申請用計算書・費用総括表・申請ポータル画面のコピー など
- 申請者が「導入先に居住する区民」以外の場合
追加で必要な書類があります。
申請対象者によって必要な書類一覧
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| 国・都の助成金 |
最新情報は必ずご自身で確認してください。
国、東京都及びその他の機関等の助成金と併用することができます。
(注)ただし、助成金額の合計が助成対象経費を超えないこと。超える場合は区の助成が減額されます。
(注)併用が禁止されている助成金もありますので、必ず併用先にもお問い合わせください。
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| 導入要件 |
第三者機関における測定値が、遮蔽係数0.7未満、可視光線透過率65%以上、熱貫流率5.9w/(m2・k)(ワット パー 平方メートル ケルビン)未満であり、かつ日射調整性能について、適切な耐候性が確認されているもので、既存住宅の窓に施工すること。
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| 助成額 |
助成対象経費(税抜)の50%〔限度額 40,000円〕
(注)購入時に値引きやポイント使用があった場合は、本体価格からその分を差し引いた額(税抜き)が対象となります。
(注)助成対象経費は、材料費、直接工事費が対象で、諸経費、処分費等は対象外です。 |
| 耐用年数 |
なし |
| 申請時に必要な書類 |
申請書兼請求書、工事概要、完了報告書は、以下のページでダウンロードできます。
【エコ住宅促進助成】杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成(申請書サービス)
- 申請書兼請求書(第1号様式)
振込口座は、申請者の本人名義口座に限ります。
手続きの代行者(施工者、販売店等)を定める場合は記載が必要です。
建物が共有または自らの所有に属さない場合は、裏面に共有者または所有者の同意についての記載が必要です。
- 工事概要(第2号様式)
- 完了報告書(第2号の2様式)
施工者に記入を依頼してください。ご自身で設置した場合は申請者が記入してください。
- 杉並区に居住していることが確認できる申請者の本人確認書類(写)
(例)運転免許証、マイナンバーカードの表面(裏面は不要)、住民票の写し、住所が印字された健康保険証等 有効なもの
(注)社会保険証やパスポートなど、住所が手書きのものは不可
- 領収書(写)
申請者が助成対象経費の全額を支払ったことがわかること。
宛先が申請者と同一人でフルネームが記載されていること。
- 助成対象経費の内訳が確認できる書類(写)
見積書または領収内訳書など。
- パンフレット・カタログ等(写)
メーカー名、製品名、型式、導入要件を満たしていること等が確認できる部分を提出。
- 第三者機関による証明 導入要件を満たしていることがわかるもの
- 設置箇所が分かる平面図または立面図(写)設置後の写真とあわせて1~番号をふること。
- 保証書または納品書(写)申請した型式が認識できるもの
- 施工箇所すべての施工中のカラー写真
平面図または立面図とあわせて1~番号をふること。(撮影日を記載(手書き可)してください。)

- 施工箇所すべての施工後のカラー写真
平面図または立面図とあわせて1~番号をふること。(撮影日を記載(手書き可)してください。)
- 申請者が「導入先に居住する区民」以外の場合
追加で必要な書類があります。
申請対象者によって必要な書類一覧
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| 導入要件 |
一般に販売されている、雨水の貯留利用を目的に生産された既製品で、雨どいから取水するもの。防火用水等として長期間にわたり雨水を貯留させる用途は除く。 |
| 助成額 |
本体価格(税抜)の50%〔限度額 20,000円〕
(注)購入時に値引きやポイント使用があった場合は、本体価格からその分を差し引いた額(税抜き)が対象となります。 |
| 耐用年数 |
なし |
| 申請時に必要な書類 |
申請書兼請求書、工事概要、完了報告書は、以下のページでダウンロードできます。
【エコ住宅促進助成】杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成(申請書サービス)
- 申請書兼請求書(第1号様式)
振込口座は、申請者の本人名義口座に限ります。
手続きの代行者(施工者、販売店等)を定める場合は記載が必要です。
建物が共有または自らの所有に属さない場合は、裏面に共有者または所有者の同意についての記載が必要です。
- 工事概要(第2号様式)
- 完了報告書(第2号の2様式)
施工者に記入を依頼してください。ご自身で設置した場合は申請者が記入してください。
- 杉並区に居住していることが確認できる申請者の本人確認書類(写)
(例)運転免許証、マイナンバーカードの表面(裏面は不要)、住民票の写し、住所が印字された健康保険証等 有効なもの
(注)社会保険証やパスポートなど、住所が手書きのものは不可
- 領収書(写)
申請者が助成対象経費の全額を支払ったことがわかること。
宛先が申請者と同一人でフルネームが記載されていること。
- 助成対象経費の内訳が確認できる書類(写)
見積書または領収内訳書など。
- パンフレット・カタログ等(写)
メーカー名、製品名、型式、導入要件を満たしていること等が確認できる部分を提出。
- 設置箇所のカラー写真(雨どいから取水していることがわかること)(撮影日を記載(手書き可)してください。)
- 申請者が「導入先に居住する区民」以外の場合
追加で必要な書類があります。
申請対象者によって必要な書類一覧
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| 申請者 |
必要書類 |
| 導入先に居住しない区民 |
建物の不動産登記の現在事項証明書(写) |
| 区内中小企業者法人 |
- 商業登記の現在事項証明書(写)
- 建物の不動産登記の現在事項証明書(写)
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| 区内中小企業者個人事業主 |
導入先住所(杉並区内)で事業を営むことが確認できる書類(写)営業許可書、直近の確定申告書等 |
| 管理組合 |
- 管理規約(写)
- 対象機器等の導入が決議されたことを確認できる書類(写)決議書、議事録等
- 現在の理事長が選任されたことを確認できる書類(写)決議書、議事録等
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| 管理者 |
- 管理規約(写)
- 対象機器等の導入が決議されたことを確認できる書類(写)決議書、議事録等
- 管理組合の集会で現在の管理者が選任されたことを確認できる書類(写)決議書、議事録等
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| 医療法人、社会福祉法人、学校法人 |
- 法人登記の現在事項証明書(写)
- 建物の不動産登記の現在事項証明書(写)
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| 町会・自治会 |
- 町会・自治会等認可通知書(写)または告示事項証明書(写)
- 建物の不動産登記の現在事項証明書(写)
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| 商店街組合等 |
- 定款(写)
- 建物の不動産登記の現在事項証明書(写)
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(注)不動産登記・商業登記・法人登記の各現在事項証明書(写)は、法務局が発行したものを提出してください(登記情報サービスで取得したものは不可)。