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ページID : 1913
更新日 : 2024年3月6日
住宅修築資金の融資あっせん
目次
住宅の修繕・増築のために資金が必要な方に、区が契約した金融機関へ低利の融資をあっせんします。
融資の可否は金融機関の審査を経て決まります。
区は、融資を受けた方の金利負担を軽減するために、金融機関に利子の一部を補給します。
下記要領をご確認のうえ、工事前にご相談ください。
融資の対象となる工事、対象とならない工事
融資の対象となる工事
修繕
- 基礎、土台、外壁、屋根
- 台所、浴室、便所等
- 内部の模様替え
- 分譲マンションの住居部分
- 高齢化対応工事
- 耐震改修工事
- アスベスト除去等の工事
増築
- 床面積を増加させる工事(建築確認申請が必要です)
(注意)賃貸用住宅について増築は対象外です
融資の対象とならない工事
- 浴槽、湯沸器など器具のみの交換工事
- 塀などの外構工事
- 配管工事
- 駐車場
- 植栽
- 門扉
申し込みのできる方
お申し込みになる方は、次の全てに該当することが必要です。
自己用住宅の修繕・増築の場合
- 区内に引き続き1年以上住所を有し、区内の自己所有の住宅に居住していること。(床面積165平方メートル以下の住宅。ただし特別融資に該当する方は、240平方メートル以下の住宅)
自己所有の住宅には、配偶者または直系親族の所有の区内住宅も含みます。 - 申し込み者の前年の総所得金額が、100万円以上で、1,200万円未満であること。
- 申し込み者の年齢が、申し込み時に満20歳以上で、返済完了時に満70歳未満であること。
ただし、申し込み時または返済完了時に満70歳以上の方は、連帯債務者を立てれば申し込むことができます。(連帯債務者とは別に連帯保証人が必要となります。) - 住民税を滞納していないこと。
- 次の全ての要件に該当する連帯保証人を1名得られること。
- 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県又は山梨県に住所を有すること。
- 申し込み者と生計を一にしていないこと。
- 十分な保証能力が認められること。
- 住民税を滞納していないこと。
- 現在、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。
- 現在同一の住宅について、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。
賃貸用住宅を所有者が修繕する場合
(注意)店舗や事業所は融資の対象外です。前年の所得のうち、不動産所得が半分以上占めている方は、「中小企業資金融資」をご利用ください。下記のページをご覧ください。
- 区内に引き続き1年以上住所を有し、区内に賃貸用住宅を所有していること。(外壁及び屋根が、防火または不燃構造であり、一戸当たりの住戸専用面積が25平方メートル以上、165平方メートル以下の住宅。ただし、耐震改修工事を行う場合は、25平方メートル未満も可)
- 賃貸用住宅一棟当たりの前年の不動産所得が、1,200万円未満であること。
- 申し込み者の年齢が、申し込み時に満20歳以上で、返済完了時に満70歳未満であること。
ただし、申し込み時または返済完了時に満70歳以上の方は、連帯債務者を立てれば申し込むことができます。(連帯債務者とは別に連帯保証人が必要となります。) - 住民税を滞納していないこと。
- 次の全ての要件に該当する連帯保証人を1名得られること。
- 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県又は山梨県に住所を有すること。
- 申し込み者と生計を一にしていないこと。
- 十分な保証能力が認められること。
- 住民税を滞納していないこと。
- 現在、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。
- 現在同一の住宅について、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。
融資あっせんの内容
- 利率は令和6年4月1日現在のものです。
- 利率は変更されることがあり、融資を受けるときの利率が適用されます。
- 自己用住宅を修繕・増築する場合の内容です。賃貸用住宅の修繕については、住宅の形態によって違いますので、ご相談ください。
- 特別利率は、対象となる工事の費用が、融資申し込み額の2分の1以上の場合に適用します。
一般融資(一般利率) |
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特別融資(一般利率) |
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特別融資(特別利率) |
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一般融資・特別融資共通事項
融資期間及び物的担保
次のとおり融資額により異なります。
「融資額300万円以下」:7年以内、原則担保なし
「融資額300万円超」:10年以内、原則担保あり
(注意)
- 融資期間は3カ月の据置期間(任意選択)を含み、6カ月以上です。
- 物的担保の取り扱いは、金融機関によって異なります。
融資保険
金融機関の融資条件として、融資保険等の加入を求められる場合があります。
償還方法
元金均等月賦逓減償還方式
(注意)融資額が300万円を超える場合は、元利均等月賦償還方式も選択できます。
ご注意ください。
住宅修築資金融資あっせん制度と耐震改修工事助成金制度(担当:市街地整備課)との併用はできません。耐震改修工事助成金をお受けになった場合は、耐震改修工事と合わせて行う修築工事費が融資の対象となります。その際の利率は、一般利率となります。
必要な書類
申し込みには、次の書類が必要です。
- 融資あっせん申し込み書(区所定の様式)
- 工事審査申請書(区所定の様式)
- 土地の登記簿謄本
- 家屋の登記簿謄本
- 申し込み者の源泉徴収票又は所得税の確定申告書の控え
- 申し込み者の住民税の納税証明書
- 申し込み者の住民票(杉並区民は不要)
- 連帯保証人の源泉徴収票又は所得税の確定申告書の控え
- 連帯保証人の住民税の納税証明書
- 連帯保証人の住民票(杉並区民は不要)
- 工事見積書(工事施工業者が作成したもの)
- 工事の着手前の写真
- その他工事内容によって、工事計画書及び工事費明細書などが必要になります。
その他
- この制度をご利用される際は、必ず事前に都市整備部住宅課へご相談ください。
- 必ず工事着工前にお申し込みください。
- 区が金融機関へあっせん後、融資の審査は金融機関がおこないます。
- 上記の内容の詳細は、住宅修築資金融資あっせんのしおりに記載されています。
以下の添付ファイルからダウンロードしご利用ください。
お問い合わせ先
都市整備部住宅課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0689
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