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更新日 : 2024年3月25日

相続登記の申請の義務化について

目次

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!

令和3年不動産登記法改正により、相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが、令和6年4月1日から義務化されます。
また、令和6年4月1日より前に相続が発生していた場合でも、相続登記がなされていない場合は義務化の対象となります。

正当な理由なくその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることになりますので、空き家を相続したときは、お早めに相続登記の手続きをしましょう。

相談案内

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お問い合わせ先

都市整備部住宅課空家対策係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111(代表)

ファクス番号:03-5307-0689

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