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建築計画
杉並区まちづくり条例に基づき、建築物の建築について、良好な住環境の形成、その維持及び良質な居住水準の確保を目指し、「杉並区建築物の建築に係る住環境への配慮等に関する指導要綱及び同実施細目」を定めています。下記のリンク先の資料をご確認の上、必要な手続きをお願いします。
区内で中高層建築物の建築を予定されている方は、確認申請等の15日前あるいは30日前から建築予定地にお知らせ標識を設置し、区への届出が必要となります。
区では、浸水被害の軽減、地下水のかん養、緑勢の回復等を図るために「杉並区雨水流出抑制施設設置指導要綱」を定め、建物の新築や増築の際に、雨水流出抑制施設の設置協力をお願いしています。
「杉並区地下室の設置における浸水対策に関する指導要綱」により、浸水の恐れのある地域に地下室を設置する場合、建築主は、建築確認などの申請を行おうとする日までに、浸水対策届出書を区長に届け出ることが必要です。
区内で建築行為等(確認申請を伴わない外観の変更も含む)をする際は、建物等の規模・区域によって事前協議・届出(公共施設の場合は通知)が必要になる場合があります。また届出対象外の場合においても、杉並区景観色彩ガイドラインにて推奨色を示しています。
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