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ページID : 1043

更新日 : 2026年4月1日

子ども医療費助成について

目次

助成内容

出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業相当)のお子さんにマル乳・マル子・マル青医療証を交付し、保険診療に係る医療費の自己負担分を助成します。
保険診療外の医療費(薬剤などの容器代、診断書などの文書料、選定療養費、差額ベッド代、おむつ代、健康診断、予防接種等)や入院時の食事療養標準負担額等は対象外となります。

対象(以下の1~3いずれの要件にも該当する方)

  1. 杉並区内に住所を有するお子さん
  2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん
  3. 国民健康保険または社会保険等の日本の医療保険制度に加入しているお子さん

生活保護を受けている場合、児童福祉施設等に措置により入所している場合、その他、医療費が公費等で賄われる場合は対象外となります。

申請方法

お子さんを監護している方がご申請ください。
(注)高校生等が何人からも監護されていない場合は、当該高校生等本人が助成対象者として申請することができます。

(1)オンライン申請

必要書類

お子さんの医療保険の資格内容がわかるもの(注)

以下リンク先で申請が可能です。(オンライン申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)

(2)紙申請(窓口・郵送)

必要書類

  1. 医療証交付申請書
  2. お子さんの医療保険の資格内容がわかるもの(注)の写し

窓口申請

以下の窓口で申請を受け付けています。

  • 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
  • 区民課区民係(区役所東棟1階)
  • 区民事務所

郵送申請

以下リンク先から「医療証交付申請書」をダウンロードし、記入例を参考にご記入の上、お子さんの医療保険の資格内容がわかるもの(注)の写しを添付し、子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号)へ郵送してください。

以下に該当する場合は、別途書類の提出が必要です。

注:マイナポータル内「医療保険の資格情報」のスクリーンショット、資格確認書等

注意事項

  • 原則、申請月の1日(出生日・転入日が1日以外の場合はその日)から認定し、医療証を交付します。
  • 出生・転入月の翌月に申請した場合でも、申請が出生日・転入日の翌日から数えて15日以内であれば、出生日・転入日に遡って資格を認定します。15日を経過している場合は、子ども医療・手当係へご相談ください。
  • 郵送による申請は、子ども医療・手当係に申請書が届いた日を申請日とします。郵便事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

医療証の交付

以下のとおり、医療証を交付します。(ご加入の医療保険によっては、医療証に代わり、受給資格証明書を交付します。)

  • 出生~6歳到達後3月31日まで:マル乳医療証(乳幼児医療証)
  • 6歳到達後4月1日~15歳到達後3月31日まで:マル子医療証(義務教育就学児医療証)
  • 15歳到達後4月1日~18歳到達後3月31日まで:マル青医療証(高校生等医療証)

医療証は毎年10月1日に更新となります。
お子さんの年齢に応じて、4月1日にマル乳医療証からマル子医療証、マル子医療証からマル青医療証へ切り替わります。
更新・切り替えに伴う手続きは、原則不要です。

助成方法

(1)東京都内の医療機関等で受診する場合

医療機関等の窓口にマイナ保険証等と医療証を一緒に提示してください。保険診療に係る自己負担分の支払いは不要です。

(2)東京都外の医療機関等で受診する場合

マイナ保険証等を提示して診療・調剤などを受け、保険診療に係る自己負担分をお支払いください。後日、子ども医療・手当係の窓口または郵送にて払戻しの申請をすると、原則1~2カ月程度で、指定の口座に振り込みます。詳細は以下リンク先をご確認ください。

変更の届出

以下に該当する場合は、別途変更の届出が必要です。

手続き方法

オンライン

加入医療保険変更と再交付申請のみ、届出・申請が可能です。

窓口

  • 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
  • 区民課区民係(区役所東棟1階)
  • 区民事務所

郵送

「加入医療保険変更届」と「再交付申請書」のみ、上記リンク先から様式のダウンロードが可能です。必要事項をご記入の上、子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号)へ郵送してください。

Q&A

Q1 監護とはどういう意味か。

A1 子を監督、保護し、面倒を見ていることをいいます。

Q2 誰を申請者にすればよいか。

A2 原則、お子さんと同居している方(複数いる場合は所得の高い方)となります。詳細は以下のフローチャートをご確認ください。

申請者フローチャート。子どもと同居している保護者がいる場合は、同居の保護者が申請者です。なお、同居の保護者が複数いる場合は所得が高い方が申請者です。子どもと同居している保護者がおらず、別居しながら子どもを監督、保護、面倒をみている場合は、別居の保護者が申請者です。なお、保護者が複数いる場合は所得が高い方が申請者です。子どもを監督、保護、面倒をみている保護者がいない場合は、子ども本人が申請者です。

Q3 子どもが杉並区外に住んでいる場合はどうすればよいか。

A3 杉並区外に住所を有するお子さんは助成対象外となります。各自治体によって実施状況が異なるため、お子さんのお住まいの区市町村へお問い合わせください。

Q4 子どもと別居している場合はどうすればよいか。

A4 お子さんと同居の保護者がいない場合、別居の保護者がご申請ください。医療証交付申請書、医療保険の資格内容がわかるもの(注)の写しと併せて「別居監護申立書」の提出が必要となります。

Q5 子どもが就職、結婚等で別居しており、保護者の監護下にない(子を監督、保護、面倒を見ていない)場合はどうすればよいか。

A5 お子さん本人がご申請ください。医療証交付申請書、医療保険の資格内容がわかるもの(注)の写しと併せて「生計維持に関する申立書」の提出が必要になります。
(注)別居していてもお子さんを監護している場合は、監護している方が申請者となります。

注:マイナポータル内「医療保険の資格情報」のスクリーンショット、資格確認書等

Q6 既に他の医療費助成を受けているが医療証も申請すべきか。

A6 医療助成の内容や所得によって異なります。詳細は子ども医療・手当係へお問い合わせください。

Q7 保育園、幼稚園、子供園、小・中・高等学校などの管理下でけが等をしたときは医療証を使用できるか。

A7 災害共済給付制度の対象となる場合、原則医療証は使用できません。自己負担分をお支払いいただき、払戻しの方法は学校等へご相談ください。
なお、杉並区立の保育園、子供園および小・中学校に通園、通学しているお子さんは、医療証を使用できる場合がありますので、子ども医療・手当係へご相談ください。
(注)災害共済給付制度の対象外となった場合は、子ども医療・手当係へ払戻しの申請をしてください。

Q8 交通事故等にあったときは医療証は使用できるか。

A8 交通事故など加害者(第三者)から傷病を受けた際に、医療証の使用を希望する場合は、手続きが必要です。
「第三者行為による傷病届」や「損害賠償請求権の譲渡」の書類等を区へ提出することで、医療証を使用できます。その後、区が立て替えた医療費を、区から加害者に対して請求することとなります。医療証の使用を希望する場合は、子ども医療・手当係へ速やかにご連絡ください。

関連情報

お問い合わせ先

子ども家庭部管理課子ども医療・手当係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0785

ファクス番号:03-5307-0686

お問い合わせフォーム

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