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ページID : 17352

更新日 : 2024年12月2日

令和6年12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります

目次

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、保険証は令和6年12月2日からは、新たに発行されなくなります。

お手元の保険証は、有効期限まで利用可能です。破棄しないでください。

令和6年12月1日までに発行された保険証は、記載されている有効期限(最長で令和7年9月30日)までご利用いただけます。

令和6年12月2日以降の取り扱い

マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付する予定です

マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の紙の保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を交付する予定です。(申請不要)

また、令和6年12月2日以降、新たに区の国民健康保険に加入する方やお手元の紙の保険証の券面情報が変更になる方で、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付する予定です。

「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、これまでの紙の保険証と同様に受診することができます。

マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付する予定です

マイナ保険証をお持ちの方には、お手元の紙の保険証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。(申請不要)

また、令和6年12月2日以降、新たに区の国民健康保険に加入する方やお手元の紙の保険証の券面情報が変更になる方で、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。

マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際は、マイナ保険証とともにマイナポータルの資格情報画面を併せて提示するか、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と併せて提示することで、受診が可能となります。

70歳から74歳までの方に交付している高齢受給者証について

  • マイナ保険証をお持ちでない方には、これまでと同様に高齢受給者証を交付します。
  • マイナ保険証お持ちの方には、高齢受給者証とマイナ保険証が一体化するため、交付しません。

なお、お手元の高齢受給者証は、有効期限までご利用いただけます。

マイナ保険証の利用登録解除の申請受け付けについて

国民健康保険に係るマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する方の申請を受け付けします。
申請方法など、詳細はリンク先でお知らせしています。

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課国保資格係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0641

ファクス番号:03-5307-0685

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