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ページID : 17351
更新日 : 2024年12月2日
マイナンバーカードの特急発行について
目次
マイナンバーカードの特急発行とは
令和6年12月2日より、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常の1カ月半程度より早い期間(約1週間)でマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が可能となります。
特急発行の申請ができる方
- 乳児(1歳未満の方)
- 国外から転入した方
- マイナンバーカードを紛失した方
- 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
- 届出によって新たに住民票に記載された中長期在留者等
- 個人番号又は住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
- 焼失・損傷等によりマイナンバーカードが利用できなくなった方
- マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方
- 刑事施設等に収容されていた方
(注意)特急発行の申請はご本人のみ手続きが可能です。任意代理人による手続きはできません。また、出生届の提出と同時に申請をする場合を除いて、ご本人(および法定代理人)の出頭が必要です。
1 乳児(1歳未満の方)
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
特急発行の申請できる期間
お子さんが1歳のお誕生日を迎える日の前日まで
申請方法
1 出生届の提出と同時に申請をする場合
- 出生届と同時に「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を市町村に提出していただきます。
(注意)出生届に付随している様式(一体化様式)の場合は、提出は1部のみで結構です。出生届に付随している様式(一体化様式)ではない場合は、以下の「特例申請書」から申請書をダウンロードし、出生届と併せて提出してください。出生届と同時に提出しなかった場合でも、出生届出日から30日以内であれば、郵送またはご持参いただくことが可能です。
(注意)お子さんや法定代理人が出頭していなくても差し支えありません。 - 杉並区が「出生届の写し」「出生証明書の写し」「出生届出済証明の写し」をもって本人確認を行い、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)宛てに申請をします。
- 約1週間で、自宅(住所地以外への送付を希望した方は、希望した送付先)に転送不要の簡易書留でマイナンバーカードが送付されます。
(注意)出生届と同日に申請書を提出した場合は、「個人番号通知書」も同封されています。出生届の提出後に申請書を提出した場合は、「個人番号通知書」及び「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」が送付されてきますが、再度のご申請は不要です。
2 出生届の提出後、30日を経過した日から1歳未満のうちに申請する
- 杉並区役所又は区民事務所に、お子さん及び法定代理人がそれぞれの本人確認書類をご持参のうえ、窓口にお越しいただきます。本人確認書類については以下「届け出に必要なもの」を参照してください。
出生届の提出後、2~3週間ほどでご自宅に転送不要の簡易書留で「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」が送付されますので、そちらをご記入のうえ提出していただきます。 - 杉並区がお子さんと法定代理人のそれぞれの本人確認書類をもって本人確認を行い、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)宛てに申請をします。
- 約1週間で、ご自宅に転送不要の簡易書留でマイナンバーカードが送付されます。
(注意)お子さんと法定代理人の出頭及びそれぞれの本人確認書類の持参が必要です。
(注意)住民登録のある自治体が杉並区以外の場合は、各市町村にお問い合わせください。
- 特例申請書(PDF:405KB)
出生届と併せて個人番号カードの特急発行を申請する際に必要な書類。
2 国外から転入された方へ
国外からの転入時、転入届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に継続利用手続きを行いますので、マイナンバーカードをご持参ください。
(注意)国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に継続利用手続きを行いますので、マイナンバーカードをご持参ください。
(注意)再転入の方で、以前にマイナンバーカードを所有していた方は、2,000円(電子証明書の発行を希望しなかった場合は、1,800円)の手数料がかかる場合があります。
特急発行を申請できる期間
転入届を出した日から30日以内
申請方法
1 国外転入届と同日に申請を希望する場合
- 本人確認書類をご持参のうえ、杉並区役所又は区民事務所の窓口にお越しいただきます。本人確認書類については以下「届け出に必要なもの」を参照してください。
- ご持参いただいた本人確認書類をもって本人確認を行い、その場で「暗証番号設定記載票」をご記入のうえ、顔写真撮影を行います。
- 杉並区が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)宛てに申請をします。
- 約1週間で、ご自宅に転送不要の簡易書留でマイナンバーカードが送付されます。
(注意)転入届と同日に申請書を提出された場合は、「個人番号通知書」も同封されています。転入届出日の後日に申請書を提出された場合は、「個人番号通知書」及び「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」が送付されてきますが、再度のご申請は不要です。
2 転入届の提出後、30日以内に申請する場合
- 転入届の提出後、2~3週間ほどで自宅に転送不要の簡易書留で「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」が送付されますので、そちらをご記入いただき、本人確認書類をご持参のうえ、杉並区役所又は区民事務所の窓口にお越しいただきます。
- ご持参いただいた本人確認書類をもって本人確認を行い、その場で「暗証番号設定記載票」をご記入のうえ、顔写真撮影を行います。
- 杉並区が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)宛てに申請をします。
- 約1週間で、ご自宅に転送不要の簡易書留でマイナンバーカードが送付されます。
3 マイナンバーカードを紛失した方へ
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方が対象です。ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
(注意)原則、2,000円(電子証明書の発行を希望しなかった場合は1,800円)の手数料がかかります。
特急発行を申請できる期間
紛失した旨を届け出た日から30日以内
申請方法
- 本人確認書類をご持参のうえ、杉並区役所又は区民事務所の窓口にお越しいただきます。
- 持参していただいた本人確認書類をもって本人確認を行い、その場で「暗証番号設定記載票」を記入していただき、顔写真撮影を行います。
- 杉並区が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)宛てに申請をします。
- 1週間ほどで、自宅に転送不要の簡易書留でマイナンバーカードが送付されます。
(注意)本人確認書類のうち、顔写真付きの身分証明書等をお持ちでない方は、申請手続きを行いたい杉並区役所又は区民事務所に事前に直接お問い合わせください。
届け出に必要なもの
申請者本人の本人確認書類
次のいずれか(AとBの詳細は以下「本人確認書類」をご覧ください。)
A2点
A1点+B1点
A1点+照会回答書
B2点+照会回答書
法定代理人が同行する場合、以下の書類も必要です。
法定代理人の本人確認書類
次のいずれか(AとBの詳細は以下「本人確認書類」をご覧ください。)
A2点
A1点+B1点
A1点+住民登録に関するご質問
B2点+照会回答書
法定代理人の代理権が確認できる書類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- その他資格を証する書類
(注意)以下の場合は省略できます。
- 住所地が杉並区で本人が15歳未満の場合で本人とその法定代理人が同一世帯の場合
- 本籍地が杉並区内である場合
本人確認書類
A:運転免許証、運転経歴証明書(交付が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、個人番号カード(顔写真あり)、在留カード(顔写真あり)
B:健康保険又は介護保険の被保険者証、資格確認書、医療受給者証、年金手帳(証書)・基礎年金番号通知書、母子健康手帳、生活保護受給者証、個人番号カード(顔写真無し)、在留カード(顔写真無し)
(注意)いずれの書類も「氏名・住所」、「氏名・生年月日」が住民登録の記載と一致している必要があります。期限があるものは有効期限内のものに限ります。
「特急発行の申請ができる方」の4~8に該当する方
以下担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
区民生活部区民課個人番号カード交付担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0771
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