印刷

ここから本文です。

ページID : 10758

更新日 : 2025年2月19日

住民票の除票がほしいとき

住民票の除票の取得方法は次のとおりです。

住民票の除票とは

区外への転出や、死亡等により住民登録が削除された住民票を「住民票の除票」といいます。

転出によって消除された住民票の除票と、死亡によって消除された住民票の除票とでは、取得方法や必要なものが異なります。

平成26年3月以前に消除された住民票は保管期間経過につき廃棄済みのため、除票を交付できません。

1.転出によって消除された住民票の除票

取得できる方

  • 本人
  • 任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
  • 法定代理人(親権者、成年後見人等)

注記:同じ世帯の方でも、原則本人からの委任状が必要です。

取得する前に提出先等に確認しておくこと

  • 除票に記載される住所(当時、住民登録していた住所)
    申請書に記載していただきます。
  • 次の記載事項を載せる必要があるか。
    次の事項は原則として省略したものを交付します。記載が必要な方は、必ずその旨を窓口にてお申し出ください。
    1. 日本人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、本籍・筆頭者
    2. 外国人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分・在留資格・在留期間等・在留期間等の満了の日・在留カード等の番号、通称の履歴、氏名のカタカナ表記

注記1:住民票にマイナンバーを記載する場合、受付時に住民票の使用目的、提出先を伺います。マイナンバーを記載した住民票の提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。

注記2:マイナンバーが記載された住民票は、任意代理人(委任状を持参した方)へ直接交付することができません。申請を受け付けた後、郵便料金を負担していただき、区役所から委任者本人の住民登録されている住所へ郵送(転送不可)いたします。

その他証明をする必要がある記載事項

住所の履歴

現在の住所は、住民票の「住所」欄に記載されます。現住所の一つ前の住所は、住民票の「前住所」欄に記載されます。それより前の住所は住民票に記載されません。

住所の変更履歴によって、住民票で証明できる場合と戸籍の附票で証明できる場合があります。どこからどこまでの住所の履歴が必要かお申し出ください。戸籍の附票は本籍地において交付されます。

注記:平成24年7月8日以前の住所等を証明したい外国人住民の方は、ご本人が出入国在留管理庁に「外国人登録原票記載事項証明書」の発行を申請してください。区役所では「外国人登録原票記載事項証明書」の発行ができません。
詳しくは外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁)外部サイトへリンクをご確認ください。

必要なもの

本人

1 住民票の写し・記載事項証明書交付申請書

申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、下記ページから様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

(様式)住民票の写し・記載事項証明書交付申請書

2 窓口にお越しになる方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険証又は健康保険資格確認書(有効期限内のもの)、年金手帳など

任意代理人(委任を受けた方)の場合

1 住民票の写し・記載事項証明書交付申請書

申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、下記ページから様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

(様式)住民票の写し・記載事項証明書交付申請書

2 窓口にお越しになる方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険証又は健康保険資格確認書(有効期限内のもの)、年金手帳など

3 本人が記載した委任状

委任状は本人が全て記入してください。また誰のどの住所が載った除票が必要か明記してください。

詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。

(様式)委任状(住民票申請用)

法定代理人の場合

1 住民票の写し・記載事項証明書交付申請書

申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、下記ページから様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

(様式)住民票の写し・記載事項証明書交付申請書

2 窓口にお越しになる方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険証又は健康保険資格確認書(有効期限内のもの)、年金手帳など

3 権限確認ができる書類

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
    注記:本籍地が杉並区の方で、杉並区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書

2.死亡によって消除された住民票の除票

取得できる方

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

取得する前に提出先等に確認しておくこと

  • 必要な除票に記載される住所(死亡時に住民登録していた住所)
    申請書に記載していただきます。
  • 住民票の除票の使用目的、提出先
    申請書に記載していただきますので、具体的な使いみちをご確認ください。
  • 次の記載事項を載せる必要があるか。
    次の事項は原則として省略したものを交付します。記載が必要な方は、必ずその旨を窓口にてお申し出ください。
    1. 日本人:世帯主・続柄、住民票コード、本籍・筆頭者
    2. 外国人:世帯主・続柄、住民票コード、国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分・在留資格・在留期間等・在留期間等の満了の日・在留カード等の番号、通称の履歴、氏名のカタカナ表記

注記:死亡した方の除票にマイナンバーを記載することはできません。

必要なもの

1 住民票の写し・記載事項証明書交付申請書

申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、下記ページから様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

(様式)住民票の写し・記載事項証明書交付申請書

2 窓口にお越しになる方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険証又は健康保険資格確認書(有効期限内のもの)、年金手帳など

3 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

  • 相続人が請求する場合
    亡くなった方と取得者の関係が確認できる戸籍(杉並区に本籍があり、杉並区の戸籍で確認ができる場合は不要です。)
  • 取得者が生命保険の受取人の場合は、受取人であることがわかる保険証書
    提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料(提出先からの指示書など)
  • 債権者等が請求する場合
    契約等の内容がわかる資料など、亡くなった方と取得者との関係が分かり、除票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。(詳しくは第三者の住民票を取得するときをご確認ください。)

注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。

4 委任状(任意代理人が来庁する場合)

請求権を有しない方が、亡くなった方の除票を取得する場合は、請求権限がある方からの委任状が必要となります。

例)亡くなった方の配偶者が未支給年金の申請者である場合、亡くなった方の子が除票の請求をする場合には、請求権限がある亡くなった方の配偶者からの委任状が必要になります。

委任状の詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。

(様式)委任状(住民票申請用)

手数料

除票 1通300円

申請場所・申請時間

  • 区民課区民係(区役所東棟1階)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
    第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時
  • 区民事務所
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時まで)
    第2・第4土曜日:午前9時から午後5時

注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。

注記2:杉並区役所東棟1階 区民課区民係窓口は大変混み合いますので、区民事務所をご利用ください。また、休日明けの日(特に、ゴールデンウイークや年末年始などの連休明けの日)、大安、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は窓口が非常に混み合いますので、あらかじめご了承ください。

窓口の混雑状況

窓口の混雑状況をリアルタイムでお知らせしています。

杉並区役所東棟1階 区民課区民係窓口の混雑状況

お問い合わせ先

区民生活部区民課区民係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0771

ここまでが本文です。

同じカテゴリから探す

住民票に関する各種証明の窓口申請

注目情報

杉並区を知る

PC版

スマートフォン版