難病患者等の方への日常生活用具の給付(地域生活支援事業)

 

ページ番号1008653  更新日 令和6年10月15日 印刷 

難病患者等の方の日常生活を容易なものとするため、日常生活用具の給付を行っています。

平成25年4月1日より施行された障害者総合支援法において、障害者(児)の定義に難病等が追加されました。

これに伴い、障害者総合支援法の地域生活支援事業に基づき、難病患者等の方へ日常生活用具の給付を実施します。

対象疾病

給付対象については、関連情報の「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」から対象疾病一覧をご確認ください。

手続き方法

身体状況等で給付対象品目が異なり、購入の前に申請が必要となりますので、事前に障害者施策課障害福祉サービス係または各担当保健センターへご相談の上、以下の必要書類を添えてご申請ください。

場合によって身体状況や住居環境を直接確認させていただく場合があります。

また、前回給付から耐用年数の経過確認等は直接、障害者施策課障害福祉サービス係へお問い合わせください。

  1. 日常生活用具申請書
  1. 業者の発行した見積書
  2. 所定の診療情報提供書(必要時のみ。医師による記入が必要です。)

費用

原則として、日常生活用具の基準額の3%が利用者の負担となります。ただし、世帯の所得等に応じて一定の負担上限が設定されます。なお、区民税非課税世帯の方は利用者負担額は発生しません。

世帯については、18歳未満は保護者含む住民票の世帯。18歳以上は本人とその配偶者となります。

給付時の基準額を超過した際の差額につきましては別途、自己負担となります。

給付条件

  1. 在宅での療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される方
  2. 介護保険等の他の制度により給付等を受けることができない方

品目・対象者

給付品目・対象者については下記の「難病患者等の方への日常生活用具給付品目一覧」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808