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更新日 : 2025年4月2日

重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)

在宅の重度障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付および貸与を行っています。

ただし、介護保険対象者の方は介護保険サービスが優先適応となります。

令和7年4月以降の給付内容変更点

令和7年4月1日から、日常生活用具の給付について4点変更します。

  • 障害児に対する所得制限の撤廃
    令和7年4月1日から、18歳未満の児童の日常生活用具に対する所得制限は撤廃されました。
  • No.28 携帯用会話補助装置(アプリケーションソフト)の給付について
    アプリケーションソフトが給付対象として追加されました。
  • No.53 屋内移動設備の給付について
    2本支柱型のレールが給付対象として追加されました。
  • No.55 車椅子用レインカバーの給付について
    「車椅子用レインカバー」が新たに給付対象になりました。

追加された品目の内容、助成基準額については「日常生活用具給付・貸与品目一覧」をご覧ください。

品目・対象者

障害の部位、程度、年齢などによって給付・貸与対象品目が異なります。

詳細は、給付・貸与の種目別に以下の日常生活用具給付・貸与品目 一覧に掲載しています。

関連情報のあるページをご覧ください。

日常生活用具 貸与品目一覧(PDF:267KB)

申請方法

日常生活用具購入の前に申請が必要となりますので、事前に障害者施策課障害福祉サービス係へご相談の上、以下の必要書類を添えてご申請ください。
身体状況や住居環境を直接確認する場合や、手帳の障害名や等級によって確認事項がある場合があります。
また、前回給付から耐用年数の経過確認等は直接、障害者施策課障害福祉サービス係へお問い合わせください。

費用

原則として、日常生活用具の基準額の3%が利用者の負担となります。ただし、世帯の所得等に応じて一定の負担上限が設定されます。なお、区民税非課税世帯の方は利用者負担額は発生しません。
世帯については、18歳未満は保護者含む住民票の世帯。18歳以上は本人とその配偶者となります。

給付時の基準額を超過した際の差額につきましては別途、自己負担となります。

対象外

利用者を含め世帯員のどなたかが区民税所得割の課税額46万円以上の場合は対象となりません。

お問い合わせ先

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111(代表)

ファクス番号:03-3312-8808

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