重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)

 

ページ番号1008645  更新日 令和6年4月1日 印刷 

在宅の重度障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付および貸与を行っています。

ただし、介護保険対象者は介護保険サービスが優先になります。

品目・対象者

障害の部位、程度、年齢などによって給付・貸与対象品目が異なります。詳しくは、給付・貸与の種目別に掲載しています。関連情報のページをご覧ください。

  • 「介護・訓練支援用具」 の給付品目一覧
    障害者(児)の身体介護を支援する用具や障害児が訓練に用いるいすなど
    例:特殊寝台、特殊マット、入浴担架、体位変換器、移動用リフトなど
  • 「自立生活支援用具」の給付品目一覧
    障害者(児)の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具
    例:入浴補助用具、T字状・棒状の杖、頭部保護帽、特殊便器、電磁調理器など
  • 「在宅療養等支援用具」の給付品目一覧
    障害者(児)の在宅療養等を支援する用具
    例:透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、視覚障害者用体重計など
  • 「情報・意思疎通支援用具」の給付・貸与品目一覧
    障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具
    例:点字ディスプレイ、視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用通信装置、人工喉頭、点字図書など
  • 「排泄管理支援用具」の給付品目一覧
    障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品
    例:ストマ装具、収尿器
  • 「住宅改修」の給付品目一覧
    障害者(児)の居宅生活活動等を円滑にする用具で、設置に住宅改修を伴うものなど
    例:小規模改修、中規模改修、屋内移動設備、昇降機
  • 「その他の支援用具」の給付品目一覧
    例:音響案内装置、浴槽など

手続き方法

購入する前に日常生活用具の給付等の申請が必要ですので、事前に障害者施策課障害福祉サービス係へご相談ください。

費用

原則として、日常生活用具の価格の3%が利用者の負担となります。ただし、区民税非課税世帯の方は無料となります。また、世帯の所得等に応じて一定の負担上限が設定されます。
注:世帯については、18歳未満は保護者含む住民票の世帯。18歳以上は本人と配偶者。

対象外

利用者を含め世帯員のどなたかが区民税所得割の課税額46万円以上の場合は対象となりません。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808