重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)

 

ページ番号1008645  更新日 令和6年10月15日 印刷 

在宅の重度障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付および貸与を行っています。

ただし、介護保険対象者の方は介護保険サービスが優先適応となります。

品目・対象者

障害の部位、程度、年齢などによって給付・貸与対象品目が異なります。

詳細は、給付・貸与の種目別に以下の日常生活用具給付・貸与品目 一覧に掲載しています。

関連情報のあるページをご覧ください。

申請方法

日常生活用具購入の前に申請が必要となりますので、事前に障害者施策課障害福祉サービス係へご相談の上、以下の必要書類を添えてご申請ください。

身体状況や住居環境を直接確認する場合や、手帳の障害名や等級によって確認事項がある場合があります、

また、前回給付から耐用年数の経過確認等は直接、障害者施策課障害福祉サービス係へお問い合わせください。

  1. 日常生活用具申請書(ストマご利用の方は【ストマ用】をご記入下さい。)
  1. 業者の発行した見積書
  2. 所定の診療情報提供書(必要時のみ。医師による記入が必要です。)

費用

原則として、日常生活用具の基準額の3%が利用者の負担となります。ただし、世帯の所得等に応じて一定の負担上限が設定されます。なお、区民税非課税世帯の方は利用者負担額は発生しません。
世帯については、18歳未満は保護者含む住民票の世帯。18歳以上は本人とその配偶者となります。

給付時の基準額を超過した際の差額につきましては別途、自己負担となります。

対象外

利用者を含め世帯員のどなたかが区民税所得割の課税額46万円以上の場合は対象となりません。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808