ひとり親家庭等医療費助成

 

ページ番号1066320  更新日 令和6年10月29日 印刷 

この制度は、ひとり親家庭等(離婚、死別、父または母の重度の障害など)の方が、保険証等を使って医療機関等で診療・調剤などを受けたときの保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的としています。

対象となる方

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの児童と、その児童を養育し杉並区に住所がある父または母あるいは養育者で、国民健康保険や社会保険等に加入している方に助成します。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
  6. 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童

ただし、次のいずれかに該当するときは、助成が受けられません。

  1. 申請者または扶養義務者等の前々年の所得が所得制限限度額以上のとき(下記「所得制限」参照)
  2. 児童が児童福祉施設等に入所、もしくは里親に委託されているとき
  3. 児童が母または父の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。)
  4. 生活保護を受けているとき
  5. 医療費が他の公費等で賄われるとき

申請方法

この助成は、医療証の交付申請をしないと受けることができません。原則、申請日が助成の開始日です。
申請には、申請書の他に添付書類が必要です。対象要件により添付書類が異なりますので、詳しくは、子ども家庭部管理課へお問い合わせください。

助成の範囲

医療機関等で支払う保険診療に係る医療費の自己負担分について一部負担金を除いた額を助成します。保険診療外の医療費(薬剤の容器代、診断書などの文書料、健康診断や予防接種など)は助成の対象になりません。
また、学校等の管理下でけが等をして、災害共済給付制度等による医療費の給付が受けられる場合は、ひとり親医療の助成対象になりませんので、学校等にご相談ください。

(注意)交通事故等にあった際の医療証の使用について
交通事故など加害者(第三者)から傷病を受けた際に、医療証の使用を希望する場合は手続きが必要です。
「第三者行為による傷病届」や「損害賠償請求権の譲渡」の書類等を区に提出することで、医療証を使用することができ、その後、区が立て替えた医療費を区から加害者に対して請求することになります。医療証の使用を希望する場合は、速やかに区へご連絡ください。

一部負担金

一部負担金は、住民税の課税・非課税によって異なります。

申請者または扶養義務者等のいずれかが住民税を課税されている方
(「一部・食」の表示のあるひとり親医療証。負担者番号81136152)

外来
医療費の1割負担(個人ごと) 月額上限 18,000円・年間上限 144,000円
入院

医療費の1割負担 月額上限 57,600円
食事療養標準負担額

または生活療養標準負担額

医療費の1割負担額が上限額を超えた場合、超えた額について医療費の払戻しの申請ができます。詳細は以下リンク先をご覧ください。

申請者および扶養義務者等の住民税がともに非課税の方
(「食」の表示のあるひとり親医療証。負担者番号81137150)

外来
医療費の負担はありません
入院
食事療養標準負担額
または生活療養標準負担額

入院時の食事療養費標準負担額は、所得の状況によって減額されることがあります。詳しくは、加入している健康保険組合等へお問い合わせください。

助成方法

「ひとり親医療証」は、東京都内の契約医療機関等でお使いになれます。「ひとり親医療証」を取り扱っている医療機関等で受診する場合は、医療機関等の窓口に健康保険証等と杉並区が発行した医療証を一緒に提示して、一部負担金(上記「助成範囲」参照)をお支払いください。
なお、「ひとり親医療証」を取り扱っていない医療機関等で受診する場合は、以下リンク先をご覧ください。

所得制限

申請者については、前々年の所得金額に、養育費の8割相当額を合算した額から、(B表)で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、所得制限限度額未満であれば医療費助成が受けられます。

また、申請者に配偶者や同居の扶養義務者がいる場合は、その方についても、前々年の所得金額から(B表)の控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が(A表)のそれぞれの所得制限限度額未満であれば医療費助成が受けられます。

A表「所得制限限度額表」
扶養人数 金額
0人

【ひとり親家庭等の父または母および養育者(孤児以外を養育)】1,920,000円

【扶養義務者・配偶者および養育者(孤児等を養育)】2,360,000円

1人

【ひとり親家庭等の父または母および養育者(孤児以外を養育)】2,300,000円

【扶養義務者・配偶者および養育者(孤児等を養育)】2,740,000円

2人

【ひとり親家庭等の父または母および養育者(孤児以外を養育)】2,680,000円

【扶養義務者・配偶者および養育者(孤児等を養育)】3,120,000円

3人以上 1人増すごとに380,000円を加算

扶養人数に以下の方がいる場合は、所得制限限度額に加算します(限度額が上がります)。

  1. 老人扶養親族
    申請者の場合 1人につき100,000円
    扶養義務者・配偶者・養育者(孤児等を養育)で扶養人数が2人以上いる場合(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算の対象になりません) 1人につき60,000円
  2. 特定扶養親族および16歳から19歳未満の控除対象扶養親族
    申請者の場合のみ 1人につき150,000円
B表「控除額一覧 」
控除の種類 控除額
一律控除 80,000円
所得金額調整控除(給与所得・公的年金等に係る所得に限る) 100,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除(申請者が母の場合は対象外) 270,000円
ひとり親控除(申請者が父または母の場合は対象外) 350,000円
障害者控除 1人につき270,000円
特別障害者控除 1人につき400,000円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 控除相当額

所得金額とは

  • 確定申告をされた方は、確定申告書の「所得金額」
  • 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」

養育費とは

申請者が父または母の場合において、その児童の母または父から児童の養育に必要な費用の支払いとして申請者および児童が前々年中に受け取った金品その他経済的な利益のことです。この金額の8割相当額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)を所得金額に合算します。

扶養人数とは

申請者の前々年12月31日現在の税法上の扶養人数(扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族も含まれますが、申告していることが必要)です。

扶養義務者とは

申請者と同居している直系血族および兄弟姉妹です。たとえば、申請者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、所得のある子や孫などです。

配偶者とは

父または母に重度の障害がある方および養育者として申請する方のみ該当します。

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686