東京都心身障害者(児)医療費助成
心身障害者の方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が保険診療の自己負担額を一部助成します。
対象
以下のいずれかに該当する方。
- 身体障害者手帳1級・2級の方(内部障害を含む場合は3級まで)
- 愛の手帳1度・2度の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
(有効期限内の手帳を所持している方に限ります)
助成制限
以下のいずれかにあてはまる方は、助成を受けられません。
- 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受給している方
- 本人(20歳未満は被保険者または世帯主)の所得が所得制限の限度額を超えている方(所得制限の限度額については、関連情報「心身障害者(児)医療費助成の所得制限の限度額」をご参照ください)
- 65歳以上ではじめて上記対象の等級の手帳が交付された方
- 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請ができなかった方を除く)
- 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方、等
(注)対象となるか不明な場合はお問い合わせください。
助成内容
医療保険を使って医療機関等で診療・投薬などを受けた時や、治療用装具を作った時の保険診療の自己負担額の全部または一部を助成します。ただし、入院時食事療養費・生活療養費は助成しません。
【助成対象】
- 対象となるもの
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等 - 対象とならないもの
医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代等)
学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付に該当する医療費
他の公費医療で助成される医療費
介護保険の利用者負担額 等
【一部負担金】
- 住民税課税者
- 通院(外来)のみ:総医療費の1割が自己負担。1カ月の上限額:18,000円(年間上限額:144,000円)
- 通院(外来)及び入院:総医療費の1割及び入院時食事療養費・生活療養費が自己負担。1カ月の上限額:57,600円(多数回:44,400円)
(注)過去12カ月以内に3回以上、上限額(57,600円)に達した場合、4回目以降は多数回の上限額(44,400円)が適用されます。
- 住民税非課税者
- 通院(外来)のみ:負担なし
- 通院(外来)及び入院:入院時食事療養費・生活療養費が自己負担
申請方法と必要書類
下記を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。なお、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は各保健センターでも手続きできます。
郵送による申請をご希望の方は、申請書等をお送りしますのでお問い合わせください。
- 障害者手帳
- 健康保険の資格情報が確認できるもの
- マイナ保険証を利用しており、障害者本人が健康保険の世帯主または被保険者の場合
マイナンバーを利用した情報連携により資格情報を確認します。ページ下部に添付の「個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び身元確認書類について」に記載の必要書類をお持ちください。 - マイナ保険証を利用していない場合、もしくは障害者本人が健康保険の世帯主または被保険者ではない場合(杉並区の国民健康保険に加入している方を除く)
加入している保険者から交付された「資格確認書」、「資格情報のお知らせ(障害者本人が健康保険の世帯主または被保険者の場合のみ)」、有効な健康保険証等をお持ちください。
注:高齢受給者証、特定疾病療養受療証(マル長)、マル都医療券等をお持ちの場合は、併せてお持ちください。
- マイナ保険証を利用しており、障害者本人が健康保険の世帯主または被保険者の場合
- 本人名義の預金通帳
注:代理人による申請の場合は、代理人の本人確認資料(免許証等)もご持参ください。
注:都内の他の自治体から転入してきた方は、前にお住まいだった自治体の障害者福祉担当窓口、または福祉事務所で「マル障受給者証交付状況連絡票」の交付を受けて、お持ちください。
注:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得の確認が必要です。
注:個人番号(マイナンバー)利用に同意いただくと、所得証明書等の提出を省略できる場合があります。マイナンバー利用の同意に必要な書類については、下記を参照してください。任意代理が申請する場合は、「同意書・委任状」の委任状欄への記載も必要です。
変更届
住所・氏名・加入保険等が変更となった場合は「変更届」の提出が必要となります。
払い戻しを受ける方法
東京都内の医療機関や調剤薬局等を利用する場合は、それぞれの窓口で「マイナ保険証等」と「受給者証」を提示してください。他の医療券などもお持ちの方は、併せて提示してください。
受給資格が認定された後で、以下にあてはまる場合等は、医療費助成支給申請書により申請してください。
- 東京都外でマル障制度の取り扱いをしていない医療機関等を受診した場合
- 加入保険が東京都外の国民健康保険の場合
- 治療用装具や柔道整復・マッサージ・鍼灸等で後日保険給付が決定するもの
(3に当てはまる場合は、領収書の原本以外に必要となる書類がありますので、事前にお問い合わせください)
払い戻しの申請に必要なもの
- 医療費助成支給申請書
- 領収書(原本)
- マル障受給者証・健康保険の資格情報がわかるもの・通帳など振込先の確認できるもの
- マル都医療券などその他の医療券(お持ちの場合のみ)
注意:郵送で申請される場合、3・4については写しをご提出ください。
注意事項
領収書は外来と入院に分け、それぞれ「医療機関」ごとに「診察日順」に並べていただき、月ごとに申請書を記入してください
- 【マル障】医療費助成支給申請書 (PDF 156.9KB)
- (記入例)【マル障】医療費助成支給申請書 (PDF 170.7KB)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び身元確認書類について (PDF 101.4KB)
- 【マル障用】同意書・委任状 (PDF 132.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808