現在、ひとり親医療証の交付を受けている方へ
「ひとり親医療証」を取り扱っていない医療機関等で受診する場合
医療機関等の窓口に健康保険証等を提示して診療・調剤などを受け、保険診療に係る医療費の自己負担分をお支払いください。
その際、所定の項目が明記された領収書(必要事項が記載されていないレシートは不可)を受け取り、その後、次の方法により子ども家庭部管理課に払戻しの申請をされると、原則、1~2カ月程度で、指定の口座(一部のネット銀行は使えません。)に振り込みます。(ご加入の健康保険組合との調整等でお時間をいただく場合があります。)
なお、振込先の口座名義人および申請者は、医療証の表面に記載されている方に限りますのでご注意ください。
(注意)
- 区民課区民係、区民事務所では、受け付けていません。
- 支払日の翌日から5年を経過すると払戻しができませんので、お早めに申請してください。
払戻しの申請方法
【子ども家庭部管理課窓口で手続きする場合】
申請には次のものをお持ちください。
- ひとり親医療証
- 受診者の氏名が記載された健康保険証
- 医療証表面記載されている方名義の金融機関名(一部のネット銀行を除く)・支店名・口座番号
- 所定の項目(下記の「(注)払戻しの申請に必要な領収書の所定の項目とは」参照)が記載された医療機関等発行の領収書(原本)
- 1の他に、公費負担医療券等をお持ちの方は、その医療券等(マル都医療券・自立支援医療受給者証、高齢受給者証等)が必要です。
【子ども家庭部管理課へ郵送により申請する場合】
事前にお問い合わせのうえ、次のものをお送りください。
- ひとり親家庭等医療助成費支給申請書
- 所定の項目(下記の「(注意)払戻しの申請に必要な領収書の所定の項目とは」参照) が記載された医療機関等発行の領収書(原本)
- 医療証の他に、公費負担医療券等をお持ちの方は、その医療券等(マル都医療券・自立支援医療受給者証、高齢受給者証等)のコピーも必要です。
郵送先:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
(注意)払戻しの申請に必要な領収書の所定の項目とは
- 受診者氏名
- 保険診療点数
- 負担割合
- 入院・外来の別
- 診療年月日
- 領収金額
- 領収年月日
- 医療機関等の名称・所在地・領収印
高額医療費について
「一部・食」の表示のあるひとり親医療証をお持ちの方(課税世帯の方)で、以下に該当する場合は、医療費の払い戻しの申請ができます。
同一月の医療費の1割負担額(個人ごと)が外来18,000円を超えて支払った場合
外来による一部負担金の合計が、8月1日から翌年7月31日までの期間において、一人当たり144,000円を超えて支払った場合
入院と外来が同一月にある場合、または、同一世帯に対象者が2名以上いる場合は、対象者の医療費の1割負担額を合計し、同一月に57,600円(過去12カ月以内に3回以上、一部負担金の合計がひと月あたり57,600円を超えた場合、4回目以降は44,400円)を超えて支払った場合
保険証等を提示せずに保険診療に係る医療費の全額を自己負担した場合や、保険適用となる補装具等を作った場合
はじめに、加入している健康保険の保険者に療養費払い(保険給付分)の請求をしてください。その請求が保険者において保険の適用分と認められた後に、保険者が発行する支給決定通知書の原本と、医療機関等発行の領収書のコピー等(注意)を揃えて、残りの自己負担分の払戻しの申請をしてください。杉並区の国民健康保険に加入されている方は、必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
(注意)健康保険の保険者へ請求の際に、領収書原本の提出が必要となります。
また、補装具等については、治療のために補装具等が必要であることを記載した医師の意見書(診断書)の原本も必要となります。
このため、あらかじめ領収書や医師の意見書(診断書)のコピーをとっておいてください。
現況届
医療証は毎年1月1日に更新されます。このため、医療証の交付を受けている方に引き続き医療費助成を受ける要件があるかどうかを確認するために、現況届を提出していただく必要があります。区から7月末頃ご自宅へ郵送します。所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。この現況届を提出しないと、医療費助成が受けられなくなりますので、ご注意ください。
提出された現況届に基づき、引き続き対象となる方には12月下旬に医療証を郵送します。
次の場合は、手続きが必要です。医療証をお持ちになり、子ども家庭部管理課まで速やかにお届けください。
申請内容の変更
- 杉並区内で住所が変わった
- 加入している健康保険が変わった(オンライン申請可)
- 医療証を紛失、破損、汚損した(オンライン申請可)
- 氏名が変わった(戸籍謄本が必要になります)
- 世帯の状況(家族構成等)に変更があった
- 修正申告等で所得金額が変更になった(扶養義務者の修正申告等を含みます)
資格の消滅
- 杉並区外に転出した
- 児童を監護・養育しなくなった
- 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託された
- 生活保護を受けるようになった
- 所得が所得制限限度額以上になった(扶養義務者を含みます。)
- 受給者(父または母)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった
- 児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に受給している場合で、父もしくは母が家庭に戻った(児童の安否を気遣う電話や手紙の連絡があったときも含みます。)
- 児童が父または母と生計を同じくするようになった
- 児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
- 拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含みます。)
- その他助成資格に該当しなくなった(対象児童が18歳年齢到達により、年度末3月31日までで資格が消滅する場合、届出は必要ありません。)
資格がないまま医療証を使って診療を受けた場合は、その助成額を返還いただくことになります。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686