自立支援医療(精神通院)の給付

 

ページ番号1008556  更新日 令和6年10月18日 印刷 

通院医療費の自己負担が原則1割になります。

精神障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、その福祉の増進を図ることを目的として、医療費の負担軽減を図る制度です。

対象

精神疾患のため通院による治療を受けている方(精神科以外での精神疾患の通院医療も対象となります)。

助成内容

各種保険を適用し、自己負担分から自己負担額(1割)を控除した額

負担

原則として、通院医療費の1割が利用者の負担となります。ただし、利用者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が設定されます。

必要な書類

新規・更新・再開の場合

  1. 申請書
    保健センターにあります。
  2. 診断書
    診断書は東京都指定のものが必要で、保健センターにあります。病院に用意されている場合もありますので、主治医にご確認ください。
  3. 加入している健康保険および保険世帯を確認する書類(健康保険被保険者証等の写し)
    従来の保険証、健康保険被保険者資格証明書、保険証をマイナンバーカードに連携している方はマイナポータル画面(保険証情報)を印刷したものいずれかを持参ください。
  4. 受診者本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる個人番号カード、通知カードの原本。お持ちでない場合は、お問い合わせください。
  5. 現在使用している自立支援医療(精神通院)受給者証 (更新の方のみ)
  6. 所得状況(住民税)が確認できる書類

    ご加入の健康保険

    必要な方

    必要な書類

    国民健康保険
    後期高齢者医療
    国民健康保険組合
    同一世帯の加入者全員分
    (18歳未満の方は不要)
    住民税課税証明書
    住民税非課税証明書
    (源泉徴収票は不可)
    社会保険
    共済組合 等
    被保険者分
    (非保険者が非課税の場合は受診者分も必要。ただし18歳未満の方は不要)
    住民税課税証明書
    住民税非課税証明書
    (源泉徴収票は不可)
    1月1日時点で杉並区に住民登録があり、かつ住民税の申告等をしている方は提出不要です。ただし、杉並区に住民票がない方に扶養されている場合は所得状況(住民税)が確認できる書類が必要です。

その他

医療機関・薬局等の変更や追加、住所・氏名の変更、保険証の変更、所得区分の変更、再交付等を希望する場合は、手続きが必要です。必要書類は担当地域の保健センターにお問い合わせください。

手続き方法

担当地域の保健センターへご相談ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健サービス課管理係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-0015(直通) ファクス:03-3391-1926

杉並保健所保健サービス課高井戸業務係
〒168-0072 東京都杉並区高井戸東3丁目20番3号高井戸保健センター内
電話:03-3334-4304(直通) ファクス:03-3334-4525

杉並保健所保健サービス課高円寺業務係
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南3丁目24番15号高円寺保健センター内
電話:03-3311-0116(直通) ファクス:03-3311-4871

杉並保健所保健サービス課上井草業務係
〒167-0023 東京都杉並区上井草3丁目8番19号上井草保健センター内
電話:03-3394-1212(直通) ファクス:03-3394-6330

杉並保健所保健サービス課和泉業務係
〒168-0063 東京都杉並区和泉4丁目50番6号和泉保健センター内
電話:03-3313-9331(直通) ファクス:03-3313-4384