心身障害者(児)医療費助成の所得制限の限度額
心身障害者(児)医療費助成には所得制限の限度額が定められています。
障害者が20歳以上の場合は本人の所得、20歳未満の場合は被保険者または世帯主の所得となります。(ただし、20歳未満の者であっても国保の世帯主等となっている者についてはその者の所得によること。)
所得制限の限度額
- 扶養親族等の人数が0人の場合:3,604,000円
- 扶養親族等の人数が1人の場合:3,984,000円
- 扶養親族等の人数が2人の場合:4,364,000円
- 扶養親族等の人数が3人の場合:4,744,000円
以下、1人増すごとに38万円加算
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