自動車改造費の助成(地域生活支援事業)

 

ページ番号1008592  更新日 令和6年8月23日 印刷 

就労などのために身体障害者本人が運転する自動車を改造する場合、費用の一部を助成します。

対象

次の全てに該当する方

  1. 区内に居住する18歳以上の方
  2. 上肢、下肢または体幹機能障害1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  3. 本人又は配偶者が所有し、運転する自動車の一部を改造する必要がある方
  4. 本人又は扶養義務者などの前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額の範囲内の方

助成限度額

133,900円

助成対象経費は、運転免許の取得に際し付された条件による操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費

申請方法

自動車改造の前に申請が必要となりますので、事前に障害者施策課障害福祉サービス係へご相談の上、以下の必要書類を添えてご申請ください。

  • 自動車改造費助成申請書
  • 運転免許証の写し(免許の条件が記載されてあるもの)
  • 改造費用見積書(改造業者が発行した改造箇所が記載されているもの)
  • 自動車車検証の写し
  • 本人または扶養義務者の前年の所得がわかるもの(区で所得が確認できる方は省略可)
  • 身体障害者手帳の写し

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808