自動車運転免許教習費用の助成(地域生活支援事業)

 

ページ番号1008593  更新日 令和6年8月23日 印刷 

18歳以上の身体障害者手帳または愛の手帳所持者の方が自動車運転免許を取得する場合、費用の一部を助成します。

対象

次の全てに該当する方

  1. 身体障害者手帳1級から3級(内部障害者は4級まで、下肢または体幹機能障害者で歩行困難な方は5級まで)の方、または愛の手帳の交付を受けている方
  2. 運転免許証の交付を1年以内に受けた方
  3. 自動車運転免許証の交付を受けた日から引き続き区内に住所を有する方であって、かつ申請日時点で3カ月以上杉並区民である方
  4. 申請日の当該年度(4月から6月までの間は前年度)の区市町村民税所得割の金額が248,000円以下の方
  5. 他の制度により自動車運転免許の取得に要する費用の助成を受けていない方

助成額

  • 第1種普通自動車免許の取得に直接要する経費(教習所等の入所料、技能及び学科教習料並び経費)
    本人の所得に応じて、下記の金額を限度として助成します。
所得に応じた助成限度額
住民税額 助成限度額
非課税 164,800円
区市町村民税所得割 0から51,000円 144,200円
区市町村民税所得割 51,001円から248,000円

123,600円

  • 自動車免許の限定解除 20,600円

申請方法

事前に障害者施策課障害福祉サービス係へご相談の上、以下の必要書類を添えてご申請ください。

  • 自動車運転教習費用助成申請書
  • 身体障害者手帳または愛の手帳の写し
  • 運転免許証の写し
  • 教習所が発行した教習費用領収書など教習費用がわかるもの
  • 本人の申請年度の住民税額がわかるもの(区で所得が確認できる方は省略可)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808