駐車禁止の対象除外

 

ページ番号1008591  更新日 令和5年4月1日 印刷 

警察署で発行した駐車禁止等除外標章の交付をうけた、身体障害者等本人が現に使用する車について、指定の駐車禁止の規則対象から原則として除外されます。なお、駐停車禁止場所の駐車、駐車の方法に従わない駐車、法定駐車禁止場所の駐車、車庫代わり駐車および長時間駐車はできません。

対象

下記のいずれかの障害に該当する方で、都内に住所を有し、かつ警察署で必要が認められた方。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
    視覚障害:1級から3級までの各級、または4級の一部
    聴覚障害:2級または3級
    平衡機能障害:3級
    上肢障害:1級、2級の一部
    下肢障害:1級から4級までの各級
    体幹機能障害:1級から3級までの各級
    運動機能障害(上肢機能):1級または2級の一部
    運動機能障害(移動機能):1級から4級までの各級
    心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害:1級または3級
    免疫機能障害:1級から3級までの各級
    肝臓機能障害:1級から3級までの各級
  • 愛の手帳の交付を受けている方
    1度または2度(3歳、6歳、12歳、18歳に達したときの更新申請が終了している方)
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
    1級(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方)
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方
    上肢、下肢機能障害、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害または肝臓機能障害:特別項症から第3項症までの各項症
    視覚、聴覚、平衡、体幹機能障害:特別項症から第4項症までの各項症
  • 小児慢性疾患手帳の交付を受けている方
    色素性乾皮症の認定を受けている方

申請者

申請は原則として本人が行ってください。
ただし、申請者が未成年者、知的障害者又は精神障害者の場合や、身体的理由により来署することが困難であると認められる場合は、当該申請者の親権者、配偶者、三親等以内の血族もしくは姻族、又はパートナーシップ関係の相手方が申請代理人として申請してください。

手続き方法

原則として、身体障害者等の住所地を管轄する警察署(交通課)へ申請してください。

駐車できる場所

公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分であること。駐停車禁止、法定駐車禁止場所および駐車方法違反および身体障害者等本人が現に使用中と認められない場合は除外されません。

駐車の方法

運転者が、車両を離れて直ちに運転することができない状態で、駐車(放置駐車となるとき)する場合は、運転者の連絡先または用務先を分かりやすく記載した書面を警察官が確認できるよう標章とともに前面ガラスの見やすい箇所に掲出します。

お問い合わせ先

  • 杉並警察署(交通課)
    住所:〒166-0015 杉並区成田東4丁目38番16号
    電話:03-3314-0110
    ファクス:03-3318-5870
  • 高井戸警察署(交通課)
    住所:〒168-0081 杉並区宮前1丁目16番1号
    電話:03-3332-0110
    ファクス:03-3332-0129
  • 荻窪警察署(交通課)
    住所:〒167-0034 杉並区桃井3丁目1番3号
    電話:03-3397-0110
    ファクス:03-3301-5950

 

このページに関するお問い合わせ

このページの掲載内容については、上記の連絡先にお問い合わせください。

杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)