自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

 

ページ番号1012484  更新日 令和3年4月1日 印刷 

障害者の通院等に使用する自動車について申請により減免されます。

軽自動車等(注1)又は自動車(注2)をお持ちの方に対し、軽自動車税(種別割・環境性能割)又は自動車税(種別割・環境性能割)を減免する制度です。
制度の概要・申請手続などについては、下記をご覧ください。

(注1)軽自動車等:原動機付自転車(ミニカーを含む。)、小型特殊自動車、軽自動車(二輪を含む。)、二輪の小型自動車
(注2)自動車:普通自動車、三輪以上の小型自動車

軽自動車税種別割の減免について

障害者減免

障害者の方又はその方と生計を一にする方(注1)が所有し、障害者の方の通院等のために使用する軽自動車等について、軽自動車税種別割が申請により減免されます。ただし、軽自動車等・自動車を含めて障害者の方1人につき1台に限られます。

(注1)生計を一にする方:「(障害者の方と)同居している方」、「近隣(障害者の方の住所地から2キロメートル以内)に居住する親族の方」

対象

以下のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
    注意:障害ごとに減免の対象となる程度が異なります。詳細は次の「表1」をご覧ください。
    表1
    障害の区分  障害の級別
    視覚障害  1級から3級までの各級及び4級の1
    聴覚障害 2級及び3級
    平衡機能障害 3級及び5級
    音声機能又は言語機能障害 3級(こう頭摘出に係るものに限ります。)
    上肢不自由  1級及び2級
    下肢不自由 1級から6級までの各級
    体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から6級までの各級
    心臓機能障害 1級、3級及び4級
    じん臓機能障害 1級、3級及び4級
    呼吸器機能障害 1級、3級及び4級
    ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級及び4級
    小腸の機能障害 1級、3級及び4級
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
    肝臓機能障害 1級から4級までの各級
  2. 戦傷病者手帳をお持ちの方
    注意:障害ごとに減免の対象となる程度が異なります。詳細は次の「表2」をご覧ください。
    表2
    障害の区分  重度障害の程度又は障害の程度
    視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
    聴覚障害  特別項症から第4項症までの各項症
    平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
    音声機能又は言語機能障害

    特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出に係るものに限ります。)

    上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
    下肢不自由

    特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

    体幹不自由

    特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

    心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
    じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
    呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
    ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
    小腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
    肝臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
  3. 愛の手帳をお持ちの方 知的障害の程度が総合判定1度から3度まで
  4.  療育手帳をお持ちの方 障害の程度がA(重度)
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級の方(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方に限ります。)

構造減免

その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等について、軽自動車税種別割が申請により減免されます。

注意事項

障害者減免・構造減免ともに使用の状況により必要書類、資格要件などが異なる場合がありますので、減免の申請をするときは、必ず事前に下記申請書の提出場所にお問い合わせください。

申請書の提出場所と提出期限

提出期限を過ぎると、減免が受けられませんのでご注意ください。
また、前年度減免を受けている方も毎年度申請が必要となります。

提出場所
区役所課税課税務管理係
電話:03-3312-2111(代表)
ファクス:03-5307-0696

提出期限
納期限(5月31日)まで(ただし、5月31日が土曜日又は日曜日の場合はその翌開庁日)

軽自動車税環境性能割の減免について

消費税率10%への引き上げに伴い、令和元年10月1日から自動車取得税(都税)が廃止され、新たに軽自動車税環境性能割(区税)が創設されました。
減免の申請をするときは、必ず事前に下記申請書の提出場所にお問い合わせください。

申請書の提出場所と提出期限

提出期限を過ぎると、減免が受けられませんのでご注意ください。

提出場所

  • 都税総合事務センター
    電話:03-3525-4066
  • 練馬自動車税事務所
    電話:03-3932-7321
    ファクス:03-3550-7183
  • 杉並都税事務所
    電話:03-3393-1171
    ファクス:03-3392-8016

提出期限

新たに自動車、軽自動車(二輪車は除く。)を登録した日から1カ月以内。

自動車税種別割及び環境性能割の減免について

自動車税種別割及び環境性能割の減免制度については、下記リンクをご参照ください。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696