新型コロナウイルス感染症の対応について(令和6年4月以降)

 

ページ番号1087438  更新日 令和6年4月1日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和5年5月8日から5類感染症に変更され、令和6年3月で一部公費支援が終了し、令和6年4月から通常医療と同様となります。

1 感染予防のポイント

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられてからも、ウイルスそのものの感染性や病原性が変わるわけではありません。感染拡大を防ぐため、引き続き、基本的な感染対策(手洗い・換気など)の継続をお願いします。
なお、マスクの着用については、令和5年3月13日から個人の判断に委ねられています。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。

2 感染への備えについて

5類移行後も、定期的に感染が拡大する可能性があります。
医療機関のひっ迫を防ぐためにも、日常的に感染への備えをお願いします。

(例)

  • 市販の解熱剤や咳止め薬、体温計
  • 医療用または一般用抗原検査キット
  • 日持ちする食料の備蓄

新型コロナワクチン接種については以下をご覧ください。

3 発熱等の症状が出た場合

医療機関を受診

かかりつけ医がいる場合は、まずはかかりつけ医に電話で相談してください。
かかりつけ医がいない場合や受診を迷う場合は、下記をご覧ください。

新型コロナ抗原定性検査キット等で自己検査

(注)症状が重いと感じるなど受診を希望する場合は、医療機関を受診してください。

薬局等で抗原定性検査キットを購入してください。検査キットは「研究用」ではなく、国が承認した「体外診断用医療品」または「第1類医療品」を選んでください。厚生労働省ホームページでは、承認済みの検査キットの一覧と取扱薬局リストを掲載しています。

4 医療費の負担について

外来受診時

外来受診時の新型コロナにかかる医療費で、これまで公費による補助があったもの(コロナ陽性判明前の検査料等・コロナ陽性判明後の医療費等)について、5類移行後は他の疾患と同様、自己負担ありの保険診療となりました。

高額な新型コロナ治療薬の費用については、令和6年3月末まで公費支援がありましたが、令和6年4月からは自己負担額の上限はなくなり、通常の保険診療となりました。

入院時

入院にかかる医療費、食事代、入院に伴う移動等、これまで公費による補助があったものについて、5類移行後は他の疾患と同様、自己負担ありの保険診療となりました。

新型コロナ治療のための入院医療費については、令和6年3月末までは、高額療養費の自己負担限度額に一部公費支援がありましたが、令和6年4月からは自己負担額の上限はなくなり、通常の保険診療となりました。

5 コロナ陽性だった場合

療養について

外出を控える場合の推奨される期間

発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間、かつ、症状が軽快して24時間程度経過するまでは、外出を控えることが推奨されます。
なお、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。

(注)学校、保育園等については別途各関係部署にご確認ください。

(参考)厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口

東京都新型コロナ相談センターにおける相談受付は、令和6年3月末で終了しました。
厚生労働省においては、令和6年4月以降も引き続き新型コロナ患者等に関する相談窓口を設けています。
・電話番号:0120-565-653(フリーダイヤル)
・対応時間:9時から21 時(平日、土日・祝日)
(注)日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(午前9時から午後6 時)、ベトナム語(午前10時から午後7時)にも対応しています。

(参考)家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合

家族や同居している方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

医師の判断により入院療養

医療機関を通じて入院療養することになります(他の疾患と同様、自己負担ありの保険診療)

6 療養証明書について

令和5年5月8日以降に新たに新型コロナウイルス感染症に感染した方に対しては、療養証明書の発行は行いません。5月7日までに医療機関の受診等をして発生届の届出があった方のみを対象に、当面の間、療養証明書の発行を継続します。

令和4年9月25日以前に医療機関を受診する等で陽性が判明した方

発生届の届出があった方に対して、療養証明書の発行が可能です。

令和4年9月26日から令和5年5月7日の間に医療機関を受診して陽性が判明した方

発生届対象者(65歳以上の方など)で届出があった方に対してのみ、療養証明書の発行が可能です。

令和5年5月8日以降に陽性が判明した方

療養証明書の発行は行いません。

7 後遺症について

新型コロナウイルス感染症は、誰でもかかる可能性がある病気ですが、感染したときの症状は人によってさまざまです。同様に、感染時の症状の有無に関わらず、感染から回復した後にも後遺症としてさまざまな症状が見られる場合があります。この後遺症は20歳代・30歳代でも発症する割合が高いなど、どの年代でも認められています。
後遺症は重症化するおそれもあり、悪化の予防のためにはご本人だけでなく、家族や職場など、周囲の理解も重要です。

詳しくは「後遺症について」をご覧ください。

8 感染状況等について

感染動向

感染動向の把握については、医療機関からの発生届の届出や、日次報告により行われていた感染者数の全数把握がなくなります。
今後は、季節性インフルエンザ等と同様、あらかじめ定められた定点医療機関からの週次報告により、東京都で感染動向を把握し、公表についても週報として実施することとなります。詳細は、東京都感染症情報センターホームページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健予防課感染症係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927