杉並区子育て優良事業者表彰
杉並区では、区内事業者の子育て支援に関する取り組みを促進するため、働きながら子育てがしやすい職場環境を整え、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みや子育て支援に関する有益な活動を行い成果を挙げている事業者について、「杉並区子育て優良事業者表彰」制度により表彰しています。平成18年度の開始以降、これまでに延べ75の事業者を表彰しました。
候補者募集及び表彰式は隔年で実施していますので、次回は令和7年度となります。各事業者における子育て支援の取り組みを充実・強化していただき、ぜひご応募ください。
表彰制度のあらまし
対象事業者
区内に事務所または事業所があり、次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定(策定予定を含む)している事業者。
表彰基準
次のいずれかの顕著な取り組みをしている事業者
- 従業員の出産・育児に関わる休暇等について、育児介護休業法等に定められた基準を上回る制度を定め、利用されていること。
- 従業員の仕事と家庭の両立に向け、柔軟な働き方ができる制度を定め、利用されていること。
- 事業者として、地域の子育て支援に資する活動を行っていること。
表彰区分
次の3つの表彰区分があります。
「最優良賞」
仕事と育児が両立できる制度を定めるなど、多様で柔軟な働き方を社員等が選択できるような取り組みを積極的に行っている事業者で、かつ、地域貢献その他子育て支援に関し有益な取り組みを行っているなど、他の模範となると認められる事業者
「優良賞」
仕事と育児が両立できる制度を定めるなど、多様で柔軟な働き方を社員等が選択できるような取り組みを積極的に行っている事業者
「特別奨励賞」
地域貢献その他子育て支援に関し有益な取り組みを行っている事業者
受賞のメリット
- 表彰式において賞状を授与するほか、副賞としてトロフィーと杉並区のキャラクター「なみすけ」をデザインした子育て優良事業者ステッカーを贈呈します。
- 区ホームページや広報紙等にて、受賞者の取り組み事例を紹介します。
期待できる効果
- 企業・団体のイメージの向上
- 従業員の採用・定着に好影響
- 職場における子育て支援についての意識の醸成
応募から表彰までの流れ
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月)
表彰候補者の募集は行いません。
令和7年度(令和7年4月から令和8年3月)
- 表彰候補者の募集および受賞された各事業者の表彰式を開催します。
- 主なスケジュールは以下のとおりです。
- 候補者募集:令和7年9月初旬から10月中旬まで(所定の申請書及び一般事業主行動計画を提出)
- ヒアリング:令和7年10月中旬から10月末頃まで(申請書に記載の取り組み内容について区担当者が聴取)
- 表彰審査会:令和7年11月(応募事業者の取り組み内容に応じて各賞を決定)
- 表彰式:令和7年12月開催予定
令和8年度(令和8年4月から令和9年3月)
表彰候補者の募集は行いません。
令和9年度(令和9年4月から令和10年3月)
表彰候補者の募集および表彰式を開催します。
表彰応募までの3つのステップ
ステップ1 子育てを応援する制度を知る
以下のホームページから、子育て支援に関する法律や、国や都の支援制度・施策等の情報収集ができます。
仕事と家庭を両立しやすい職場環境づくりを推進する施策や、関連するサイトが掲載されています。
企業や働く女性に対して、母性健康管理に関する情報を提供する支援サイトです。
改正育児介護休業法のポイント等、家庭と仕事の両立に役立つ各種情報が掲載されています。
ステップ2 区内事業者の取り組み事例を知る
これまでに表彰された事業者の取り組みの一部をご紹介します。
出産・育児に関わる休暇等について、法定基準を上回る就業制度
- 取得期間を法定基準より延長または拡大
- 対象となる子の年齢要件の拡大
- 原則以外の勤務時間の設定
- 休暇取得日数の拡大
- 給与支給の定めのない休暇について、社内規程により給与を支給
仕事と家庭の両立に向け、柔軟な働き方ができる制度
- テレワーク制度の導入
- 年次有給休暇の時間単位の取得が可能(4・2・1時間単位等)
- 子育て中の突発的な休暇に対応できる業務のチーム制を導入
- 育児休業中の従業員への定期的な業務や社内近況の情報提供
- 社内報やイントラネットにより子育て支援に関する制度を周知
- 不妊治療休暇の取得が可能
- 出産・育児休業等に向けた社員と管理者の面談制度を整備
地域貢献その他子育て支援に資する活動
- 近隣小学校、中学校のキャリア教育や防犯訓練等への協力
- 近隣児童施設(保育園、幼稚園、学校)行事への協力
- 地域の子どもを対象とした祭りやイベントへの協力
- 子ども連れに優しい環境整備
- 支援対象を主に子どもとしている団体への活動協力や物的支援
ステップ3 「一般事業主行動計画」を策定する
自社の現状や従業員のニーズを把握して、目標を達成するための対策を立てます。
「一般事業主行動計画」とは
- 「次世代育成支援対策推進法」に基づき、事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たり、(1)計画期間(2)目標(3)その目標達成のための対策と実施時期 を定める計画です。
- 雇用する従業員が101人以上の事業者は計画の策定が義務付けられており、100人以下の事業者は努力義務とされています。
策定方法については、下記の厚生労働省ホームページを参考にしてください。事業者の状況に応じた、モデル行動計画も掲載されています。
「一般事業主行動計画」を公表する場であり、さまざまな事業者の仕事と家庭の両立支援の取り組みや計画の閲覧・検索ができます。
自社のワーク・ライフ・バランスに関する現状や課題を知るために活用できるサイトです。他の事業者の事例や関係する制度も掲載されています。
表彰制度に応募
「一般事業主行動計画」を策定(策定予定を含む)したら、以下申請書と併せて募集期間中にご応募ください。
杉並区子育て優良事業者表彰のしおり
杉並区では、より多くの事業者に子育て支援の取り組みが拡大・充実するよう、表彰制度のあらましと受賞事業者の取り組み事例を紹介した冊子「杉並区子育て優良事業者表彰のしおり」を作成しています。下記リンク先に掲載していますので、ぜひご覧ください。
これまでの受賞者
令和元年度から令和5年度受賞事業者の主な取り組み事例、平成18年度から令和5年度までの受賞事業者一覧は、下記リンクからご覧ください。
- 「令和5年度杉並区子育て優良事業者表彰」の受賞者が決まりました(6年1月1日、17日更新)
- 「令和3年度杉並区子育て優良事業者表彰」の受賞者が決まりました(4年1月1日、2月8日更新)
- 「令和元年度杉並区子育て優良事業者表彰」の受賞者が決まりました(2年1月1日)
- これまでに表彰された事業者の一覧 (PDF 181.8KB)
Q&A
【問1】 表彰対象者の要件となっている「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」とは何ですか?
【答1】
- 「次世代育成支援対策推進法」とは、急激な少子化の流れを変えるため、平成15年7月に成立した法律です。この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備を進めるために、国、地方公共団体、事業主、国民が担う責務を明らかにし、10年間をかけて集中的かつ計画的に次世代育成支援対策に取り組んでいくことを目的につくられました。
なお、次世代育成支援対策推進法は、仕事と生活の調和の更なる推進・強化を図る必要があること等から、法の有効期限の延長(10年間、令和7年3月31日まで)、新たな認定制度の導入など内容充実のために改正され、平成27年4月1日から施行されています。 - 「一般事業主行動計画」は次世代育成支援対策推進法に基づき、事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たり、(1)計画期間(2)目標(3)その他目標達成のための対策と実施時期を定める計画です。101人以上の従業員を雇用する事業者には計画の策定が義務付けられており、100人以下の事業者は努力義務とされています。
【問2】 一般事業主行動計画の策定や届出はどのようにすればよいですか?
【答2】
- 厚生労働省ホームページに、計画策定の流れや事業者の状況に応じたさまざまな計画例が掲載されていますので、下記リンクからご覧ください。届出様式のダウンロードもできます。
また、計画策定後は策定の日からおおむね3か月以内に、「一般事業主行動計画策定・変更届」(様式第一号)を郵送、持参、電子申請のいずれかにより、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届け出てください。
- 両立診断とは、事業者における仕事と家庭の両立支援の取り組み状況を両立指標に回答していただくことにより、自社の両立支援の取り組みの進展度合いの診断や、他社との比較ができるプログラムです。「両立診断サイト」では、両立指標の診断を行った結果を踏まえ、自社の取り組みが遅れている項目を重点的に取り組む内容とする一般事業主行動計画が簡単に作成できます。下記リンクからご利用ください。
【問3】 一般事業主行動計画はいつまでに策定する必要がありますか?
【答3】
表彰対象要件として同計画を策定している必要がありますが、策定していない場合であっても策定中や策定の予定があれば応募することができます。詳細は、このページの最下部に記載している問い合わせ先にご連絡ください。
【問4】 過去に子育て優良事業者表彰を受賞したことがありますが、また応募してもよいですか。
【答4】
前回の受賞から3年以上経過後の応募で、応募の際に新規制度の整備や取り組みの開始、または既に実施している内容の充実が認められた場合は表彰対象となりますので、ぜひご応募ください。
【問5】 小さな会社ですが、表彰の対象になりますか?
【答5】
表彰に当たって、会社の規模は一切関係ありません。過去の受賞者の中には、社長を含めて従業員が4名という会社もありました。この会社は、従業員同士がお互いの家庭環境を理解し合うことに努め、男女の区別なく従業員が子育てしやすい環境づくりを行っていることなどを理由に表彰されました。
【問6】 応募の手続きは難しいのでしょうか。
【答6】
期限までに申請書(下記)及び、策定済みの場合は「一般事業主行動計画」をご提出ください。自薦・他薦とも同じ申請書でご応募ください。なお、他薦の場合は、「一般事業主行動計画」の策定状況について、区が推薦された事業者に伺います。
申請書の提出後、区の担当職員が応募または推薦のあった事業所に伺い、子育て支援に関する制度や取り組みなどについてヒアリングを行います。その際、必要に応じて就業規則の写しや取り組み内容がわかる資料の提出をお願いすることもあります。
【問7】 受賞者はどのように決まりますか?
【答7】
応募(推薦)事業者のヒアリングの後、表彰審査会において申請書やヒアリング等の内容の審査を行い、受賞事業者を決定します。
【問8】 休暇・休業等について、法律で策定が義務付けられている制度にはどのようなものがありますか。
【答8】
下記の厚生労働省のサイトに、事業者に対して義務付けられている母性健康管理制度等が掲載されていますので、ご覧ください。
関連リンク
- くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
- 事業主の方への給付金のご案内(両立支援等助成金)(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
- TOKYOはたらくネット 企業の方へ(東京都ホームページ)(外部リンク)
- 東京しごと財団雇用環境整備事業(東京しごと財団ホームページ)(外部リンク)
- 仕事と育児カムバック支援サイト(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
- イクメンプロジェクト(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部管理課庶務係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0686