年金受給者の手続き

 

ページ番号1004600  更新日 令和5年12月8日 印刷 

住所を変更した場合

年金を受給している方が住所を変更したとき、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方の住所変更届の提出は、原則不要です。
ただし、次のような場合には、新しい住所地を管轄する年金事務所への住所変更届が必要です。

年金事務所へ住所変更届が必要な場合

  • 日本年金機構に届け出ている住所が、年金受給者の住民票の住所(住民登録地)と異なる場合
  • 成年後見を受けている方
  • 日本年金機構において、マイナンバーが収録されていない方等

詳しくは、新しい住所地の年金事務所へお問い合わせください。

住所変更届の用紙は、杉並年金事務所、国民年金係(区役所中棟2階)にあります。
共済年金を受給している方は、各共済組合への届出が必要です。
詳しくは、各共済組合へお問い合わせください。

年金や年金生活者支援給付金の受取先金融機関を変更する場合

年金や年金生活者支援給付金の受取金融機関を変更するときは、「年金受給権者 受取機関変更届」の提出が必要です。

  • 届書
    杉並年金事務所または国民年金係(区役所中棟2階)にあります。
    日本年金機構のホームページからも取得できます。
  • 手続き
    届書の「金融機関の証明」欄に証明を受けて杉並年金事務所へ提出してください。国民年金係(区役所中棟2階)では、障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金のみ受け取っている方の届出が可能です。
    なお、窓口に直接預金通帳を持参される場合や、預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座名義人フリガナが記載された面)を添付される場合、受取金融機関を公金受取口座に変更する場合は、金融機関の証明印は不要です。
  • その他
    年金受取口座として「公金受取口座」を登録した方が「公金受取口座」の登録口座を変更しても、年金の受取口座は変更されません。年金の受取口座を変更する場合には、「公金受取口座」の変更手続きとは別に「年金受給権者受取機関変更届」の提出が必要です。
    (注)公金受取口座制度:給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルを通じて、デジタル庁に任意で登録する制度です。

詳しくは、デジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認ください。

氏名を変更した場合

日本年金機構にマイナンバーが収録されている被保険者であれば、原則届け出は不要です。
氏名変更後、速やかに年金振込口座の口座名義の変更をしてください。
ただし、遺族年金を受給している方は、必要な届け出がありますので、年金機構から送付される書類を記入し返送してください。

各種証明書の再交付

再交付の対象となる証明書は、振込通知書、年金額改定通知書、年金証書などです。

申請先

基礎年金番号がわかるものをご用意のうえ、以下にお問い合わせください。

  • 「ねんきんダイヤル」(電話相談)
    電話:0570‐05‐1165(ナビダイヤル)
    050で始まる電話からかける場合は、電話:03‐6700‐1165
  • 杉並年金事務所
    杉並区高円寺南2丁目54番9号 電話:03‐3312‐1511(代表)

関連情報

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224