60歳を迎える方へ(国民年金)

 

ページ番号1004596  更新日 平成31年4月1日 印刷 

国民年金に加入し、国民年金保険料を納めるのは60歳までです。

老齢基礎年金は、国民年金等に加入して10年以上の受給資格期間を満たした方が、65歳になったときから受給できます。

老齢基礎年金や受給資格期間については、「年金の請求について」をご覧ください。

任意加入

受給資格期間に不足のある方が受給資格を得るために、または、年金額を満額に近づけるために、60歳以降も希望により国民年金に加入し保険料を納付することができます(65歳になるまで、または満額になるまで)。
任意加入は、申請した月からの加入となり、60歳の誕生日の前日から申請ができます。
希望する場合には、国民年金係(区役所中棟2階)へ申請をしてください。

老齢基礎年金の繰上げ請求

老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳が基本ですが、希望により60歳以降受給開始を早めて、減額された年金を受け取ることができます。ただし、減額率は生涯変わりません。

厚生年金・共済組合に加入していた方

老齢基礎年金の受給資格がある方で、厚生年金・共済組合加入期間が1年以上ある方は、65歳以前より受給できる部分がありますので、杉並年金事務所または加入していた共済組合へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224