配偶者の扶養になった方・はずれた方へ(国民年金)

 

ページ番号1004585  更新日 令和6年4月1日 印刷 

配偶者の扶養になったとき

厚生年金に加入している方に扶養されることになった日本国内に住所を有する配偶者(20歳以上60歳未満)は、配偶者の勤務先を通して「第3号被保険者関係届」を提出してください。
区役所での手続きは必要ありません。

配偶者の扶養でなくなったとき

厚生年金に加入している方に扶養される配偶者でなくなったときは、配偶者の勤務先を通して「第3号被保険者関係届」を提出してください。
配偶者自身が第2号被保険者(厚生年金の加入者)になる場合を除き、国民年金(第1号被保険者)への加入が必要です。

手続きに必要なもの

  • 扶養から外れたことがわかる書類(社会保険資格喪失証明書、配偶者の退職証明書など)
  • マイナンバーが確認できるものまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)
  • 本人確認書類(下記「本人確認について」を参照してください。)

手続き場所

マイナポータルを利用して電子申請ができます。詳細は、下記の日本年金機構ホームページをご確認ください。
国民年金係(区役所中棟2階)、区民事務所でも手続きできます。

本人確認について

窓口では、次のいずれかの方法で本人確認を実施しています。
ご来庁の際には、下記に記載されている証明書等をお持ちください。

  1. 1点の提示で確認できるもの
    官公署が発行した証明書などで顔写真があるもの
    例として、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(写真あり)、在留カード、特別永住者証明書 など
  2. 2点以上の提示で確認できるもの
    例として、基礎年金番号通知書または年金手帳、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)、(写真付き)社員証、(写真付き)学生証、預金通帳、キャッシュカード など

(注意)本人以外からの申請の場合、ご本人が記載した委任状と代理人の本人確認書類をお持ちください。詳しくは、事前にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224