会社等を退職した方・就職した方へ(国民年金)
会社等を退職した方
20歳から59歳の方で会社等を退職し、厚生年金の加入者でなくなったときは、国民年金への加入手続きが必要です。
また、配偶者が第3号被保険者(会社員や公務員などに扶養される配偶者)であった場合は、配偶者についても第1号被保険者への加入の手続きが必要となります。
手続きに必要なもの
- マイナンバーが確認できるものまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)
- 退職年月日がわかるもの(社会保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書など)
- 本人確認書類(下記、「本人確認について」を参照ください。)
(注)配偶者(第3号被保険者)がいる方は配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書が必要です。
手続き場所
マイナポータルを利用して電子申請ができます。詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。
国民年金係(区役所中棟2階)、区民事務所でも手続きできます。
国民年金保険料
加入手続終了後、約1カ月から2カ月程で、杉並年金事務所から納付書が送付されます。
保険料額:月額16,980円(令和6年度)
詳しくは「国民年金保険料について」のページをご覧ください。
なお、保険料のお支払いが経済的に困難な方には保険料の免除制度等があります。
詳しくは「国民年金保険料の免除・猶予、学生納付特例について」のページをご覧ください。
本人確認について
窓口では、次のいずれかの方法で本人確認を実施しています。
ご来庁の際には、下記に記載されている証明書等をお持ちください。
- 1点の提示で確認できるもの
官公署が発行した証明書などで顔写真があるもの
例として、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(写真あり)、在留カード、特別永住者証明書 など - 2点以上の提示で確認できるもの
例として、基礎年金番号通知書または年金手帳、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)、(写真付き)社員証、(写真付き)学生証、預金通帳、キャッシュカード など
(注意)本人以外からの申請の場合、ご本人が記載した委任状と代理人の本人確認書類をお持ちください。詳しくは、事前にお問い合わせください。
会社等に就職した方
すでに国民年金に加入している方が会社等に就職し、厚生年金の加入者となったときは、国民年金の資格は喪失します。
区役所への届け出は必要ありません。
厚生年金に加入するときは勤務先へ、厚生年金加入者に扶養される配偶者になったときは配偶者の勤務先へ、それぞれ届け出が必要です。
厚生年金に加入後しばらくしても、国民年金の納付書が送付される場合は、杉並年金事務所(電話:03-3312-1511)へお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224