外国人の方へ(国民年金)

 

ページ番号1004589  更新日 令和6年11月22日 印刷 

国民年金の加入について

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入することになります。
国民年金(第1号被保険者)の加入手続きは、国民年金係(区役所中棟2階)で行います。会社を退職し厚生年金の加入者でなくなったときの、国民年金加入の手続きは区民事務所でも行えます。

(注)会社等にお勤めで厚生年金に加入している方(第2号被保険者)、あるいは厚生年金加入者に扶養される配偶者(第3号被保険者)の方は除きます。

国民年金保険料

保険料額:月額16,980円(令和6年度)

詳しくは、「国民年金保険料について」のページをご覧ください。

保険料のお支払いが経済的に困難なときには、保険料の納付が免除(全額・一部)または猶予される制度があります。学生の方には、学生納付特例制度があります。
詳しくは、「国民年金保険料の免除・猶予、学生納付特例について」のページをご覧ください。

会社等に勤めて厚生年金に加入することになったとき

勤務先へ届け出をしてください。

会社員や公務員など厚生年金加入者に扶養される配偶者になったとき

配偶者の勤務先へ届け出をしてください。

国民年金の給付について

国民年金に加入した方は、次のような場合に年金を受けることができますが、一定の受給要件を満たしていることが必要です。
詳しくは、国民年金係(区役所中棟2階)または杉並年金事務所へお問い合わせください。

  • 障害者になったとき〔障害基礎年金〕
  • 加入者や受給権を満たした方が死亡したとき〔遺族基礎年金・死亡一時金〕
  • 老齢になったとき〔老齢基礎年金〕
  • 短期間の加入で日本国外へ出国し、年金を受けられないとき〔短期在留外国人の脱退一時金〕

短期在留外国人の脱退一時金

日本国籍を有しない方が、国民年金の納付期間が6カ月以上あり、老齢年金の受給資格(10年)を満たしていない場合、国民年金の被保険者資格を喪失し、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行うと、脱退一時金が支給されます。詳しくは、日本年金機構ホームページ「短期在留外国人の脱退一時金」をご覧ください。

社会保障協定について

日本との二国間で、年金制度の二重加入を防止するとともに、相手国によっては両国の年金加入期間を通算して年金が受けられるように協定を締結している国があります。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「社会保障協定」をご覧ください。

【お問い合わせ先】
国保年金課国民年金係
電話:03-5307-0646(直通)
杉並年金事務所
電話:03-3312-1511(代表)

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224