その他の介護サービス

 

ページ番号1014602  更新日 令和6年1月12日 印刷 

家族介護者への支援(家族介護慰労金)

要介護4または要介護5の認定を受けた方を、在宅で1年間介護している同居家族の方に、10万円の慰労金を支給します。

支給要件

  1. 要介護者の要介護状態区分が1年間継続して要介護4または要介護5であること。
  2. 上記の期間、 介護保険サービスを1年間利用していない場合(福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修に係るサービス又は合計利用日数が通算10日以内のショートステイ利用は除く。また、要介護者が医療機関に入院した期間が合わせて90日以内であること。)
  3.  上記の介護保険サービスを1年間利用していない期間、要介護者及びその方を介護している家族が区民税非課税世帯であること。

 以上の要件全てに該当する方は、ご連絡ください。申請書を送付します。

裁判員裁判に参加するために必要な介護サービス

杉並区で要介護認定を受けている方を介護している方が、裁判員になることで一時的に介護を行うことが困難になる場合は、裁判員の職務に従事するために新たに必要となる要介護者の居宅サービスに係る費用の利用者負担分(1割から3割)の補助を行います。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339