設備給付

 

ページ番号1059800  更新日 令和5年4月1日 印刷 

杉並区では転倒予防・介護者の負担軽減を目的とした住宅改修の給付を行っています。

(注意)65歳未満の方は対象になりません。

対象者

介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された65歳以上の方のうち、区が必要と認める方が対象となります。

改修種目及び支給限度額

設備給付の支給は、1人各種目につき1回のみです。将来に向けての予防的な工事は給付対象となりません。現状の身体的状況等により必要がある工事のみ給付対象となります。

1.浴槽の取替え 支給限度額:379,000円

浴槽の取替えは、あくまで介護保険住宅改修の補足給付(上乗せ給付)となります。以前に介護保険で住宅改修の給付を受けた方は、介護保険の給付可能残額が残っていないと申請できません。介護保険の申請と併せて申請してください。
被保険者本人にとって現状の浴槽が深い、あるいは浴槽の縁が高く身体的に現在の浴槽が利用できない状態で、福祉用具でも対応ができない場合に給付対象となります。古い浴槽を新しくしたい、リフォームしたいという理由では給付対象となりません。

【給付対象】

  • 介護保険:手すりの取付け、扉の取替え、洗い場のかさ上げ、洗い場の床材変更、浴槽の取替え
  • 設備給付:浴槽の取替え、浴槽の取替えに伴う給湯設備工事(給湯機のみを交換する場合やすでに外付けである給湯器から給湯器への交換は給付対象外です。)
  • 対象外:壁、天井、照明、鏡、シャワー等

2.流し・洗面台の取替え(車いす対応) 支給限度額:156,000円

介護保険の住宅改修にはない内容のため、単独で申請できます。流し・洗面台は車いす対応の商品に限ります。

3.便器の洋式化 支給限度額:106,000円

便器の洋式化は、あくまで介護保険住宅改修の補足給付(上乗せ給付)となります。以前に介護保険で住宅改修の給付を受けた方は、介護保険の給付可能残額が残っていないと申請できません。介護保険の申請と併せて申請してください。

支給方法

設備給付の支給方法には以下の2種類あります。

償還払い制度

利用者がいったん改修費用の全額を施工事業者に支払い、後から保険給付分の支払いを受けます。償還払い制度はどの施工業者でもご利用いただけます。

受領委任払い制度(令和3年4月1日以降に事前申請したものが対象)

利用者は、改修費用のうち自己負担割合(1割)の金額のみを事業者に支払います。残りの金額(保険給付分)については、その受領を委任された事業者へ支払われます。

(注意)介護保険住宅改修費と設備給付を併せて申請する場合の自己負担は、介護保険の給付対象となる部分の費用は介護保険の自己負担割合(1割から3割)に応じた金額となり、設備給付の対象となる部分は1割の金額となります。事前申請の際に介護保険の給付対象となる費用、設備給付の対象となる費用及び対象外の費用を区分した見積書を提出し、区の確認を受けたう上で自己負担金額を算出してください。

費用の負担

設備給付を受ける改修にかかる費用の1割が自己負担となります。(生活保護受給者の方は自己負担がありません。)
介護保険住宅改修については、20万円を上限として、1割から3割が自己負担となります。

手続きのしかた

介護保険住宅改修費の支給の流れをご参照ください。申請書は、介護保険住宅改修費の支給申請書と兼ねています。

浴槽の取替えについて

申請書類作成時の注意点

写真

  • 浴槽の深さ(浴槽の底から浴槽の縁まで)および高さ(洗い場から浴槽の縁まで)がわかるようにメジャーをあてた写真をご提出ください。メジャー全体が写った写真、目盛りが確認できる拡大した写真をご提出ください。事後の写真も同じようにメジャーをあててください。また、工事前後の浴槽全体の写真(物がない状態で真上から撮った写真)も必要となります。
  • 風呂釜(バランス釜)から給湯器に取り替える場合は、給湯器を取付予定の場所の事前写真が必要となります。

図面

  • 現在の浴槽の深さ、高さが何センチメートルか、改修後の浴槽の深さ・高さが何センチメートルになるのかを明記してください。改修前・改修後の状態がわかる平面図と立面図を作成してください。

見積書

  • 浴槽部分(給湯設備工事を含む)で20万円を超える場合は2社以上の見積もりが必要です。内容(項目)・仕様等が同じもので作成してもらってください。どの業者に施工してもらっても構いませんが、給付額の計算には、金額の安い見積書を使用します。
  • 浴室全体を改修する場合、対象になる部分の抽出、按分等適切な方法により、住宅改修の支給対象分、設備給付の支給対象分、対象外(自己負担)分を区別してください。諸経費や値引き、消費税についても、按分が必要になります。
  • ユニットバスの場合、一式とはせずに浴槽・洗い場・給湯器・その他(壁や天井など)に按分した内訳書を必ず作成してください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339