特定空家等への対応

 

ページ番号1097717  更新日 令和6年12月13日 印刷 

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)が平成26年11月27日に制定され、平成27年6月14日に施行されました。空家法では、市区町村長は特定空家等の所有者に対して、講ずることができる措置が規定されました。
区では、以下のとおり、特定空家等の判断を行い、特定空家等の所有者に対して、空家法に基づく助言・指導、勧告等を行うことで、特定空家等の除却につなげていきます。

特定空家等とは

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、または、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態と認められる空家等(空家法第2条第2項)

空家等の危険度の状況把握について

主に、以下の調査により危険度の状況を把握します。

  • 空き家実態調査
  • 空き家の相談に伴い実施する現地調査
  • 立入調査(空家法第9条第2項)

特定空家等判定票

区では、「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に示された参考となる基準をもとに、「特定空家等判定票」(以下「判定票」という。)を作成し、この判定票をもとに調査を行います。

特定空家等の判断・判断後の流れ

特定空家フローチャート1

特定空家フローチャート2

詳細は以下のPDFをご覧ください。

特定空家等の判断状況(令和6年12月13日時点)

これまで、空家法に基づき、特定空家等の判断を9件行い、うち6件は除却されています。
詳細は以下のPDFをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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