空家等管理活用支援法人の指定方針について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人(以下、支援法人という。)の指定方針は、以下のとおりです。
本区では、法第23条第1項に基づく支援法人の指定に関しては、法第24条各号に列挙される業務を区自ら行うことができるため、支援法人の指定は行わないこととします。
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