老朽危険空家除却費用の助成制度
周辺の生活環境に著しい影響を及ぼしている、倒壊の危険性が高い老朽危険空家について、除却工事に要した費用の一部を補助しています。
対象区域
区内全域
助成対象建築物
老朽危険空家であって、次の1~3のすべてに該当するもの
【老朽危険空家】
・特定空家等(空家対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定するもの)
・特定空家等に準じる建築物(区が特定空家等に準じる建築物と判定したもの)
で、住宅部分の延床面積が2分の1以上のもの
(1)杉並区内に存し、年間を通して使用されていないもの
(2)共同住宅及び長屋については、全住戸が空室となっているもの
(3)所有者が個人であること(法人は不可)
【助成対象建築物の一例】
助成対象工事
(1)建設業法による許可、建設工事に係る再資源化等に関する法律による登録を受けた者が行う工事であること
(2)助成対象建築物の全部を解体し、除却すること
助成率・助成上限
次のいずれか低い額
(1)除却工事費の80%
(2)150万円
その他条件
(1)助成対象建築物の所有者であること
・相続等で複数の所有者が存在する場合は、全ての所有者の同意を得た代表者であること
・所有者以外の権利者が存在する場合は、当該権利者の同意を得ること
(2)助成金交付申請時に住民税を滞納していないこと
(3)暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
申し込みに当たっての注意点
(1)工事着手前に助成金の交付申請をし、交付決定を受けること(工事着手後の申請はお受けできません。)
(2)交付申請年度の2月28日までに除却工事完了報告書(第8号様式)を提出すること
【事前相談について】
・助成対象建築物に該当する可能性があるか否かを、予め確認するために事前相談を行っています。
・以下のお問い合わせにご連絡のうえ、老朽化の激しい箇所を重点的に写真に撮って、ご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689